広告の原稿が出来上がりました。 添田町 暮らしの便利手帳に掲載する広告の原稿が出来上がりました。さすがプロが作った広告は違います。素晴らしい出来上がりです。即、校了のメールを返信します。株式会社サイネックス様ありがとうございます。 実際の広告の原稿
葬祭扶助を適用した後の遺留金返還について調査してみた(長文)。 葬祭扶助を適用した後、遺留金が残ります。遺留金はどのような手続を経て保護課に返還されるのでしょうか?後日送付されてきた通知書や費用返還命令書を手がかりに調査しました。 葬祭扶助を適用した後、遺留金が残ります。本人がご逝去しても預貯金等の相続は発生しません。なぜなら、生活保護の受給権は、「最低限度の生活を維持する」ための一身専属的な権利です。亡くなった後に相続人が相続したりすることはできません。ご逝去によりその権利は消滅します。 朝日訴訟の最高裁判決(最大判昭和42年5月24日) 1、 遺留金返還の流れ ① 遺留金が発生したときはまずケースワーカーに報告します(報酬を差し引いた後の残りが遺留金となります。成年後見人報酬は、共益の費用の先取特権です。すべての債権者に対して優先します。)。 ② 遺留金額の根拠を確認されます。報酬付与の審判書、出納帳及び通帳の写し等を提出しましょう。確認が取れれば後日、下記の書面が送付されてきます。 ③ 生活保護費の過払いについて 生活保護法第77条の2の規定に基づき、同法第63条による費用徴収の手続きを進めております。(処理には2~3か月ほど要します。)ご納付くださいますようお願い申し上げますとのこと。文言も柔らかめの口調です。書体はゴシック体です(ここ重要です。後からわかります。)。 生活保護法 (費用等の徴収) 第七十七条の二 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者があるとき(徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。)は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第六十三条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部をその者から徴収することができる。「急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、」の文言が重要なポイントです。つまり、遺留金が発生したということは「ご逝去したとき資力があったわけですよね。だから過払いとして返してね。」という理屈です。よくできた条文です。次に下記の書面が送付されてきます。文言は強めの口調です。何と言っても処分ですから。表題フォントはデカくなり太文字になります。書体は明朝体になりました(明朝体の尖った感じを狙ったのでしょうか(笑))。結構な圧があります。 ( ̄∇ ̄; ) ④ 生活保護法による費用返還命令書兼費用徴収決定通知書 返還されるよう、生活保護法第63条の規定により命じます。併せて生活保護法第77条の2の規定による費用の徴収を下記のとおり決定したので通知します。とのこと。PREP法でしょうか。「~命じます。」の一文、「下記のとおり決定したので通知します。」の二文のわかりやすい構成になっています。下段に細かい字で不服があるなら審査請求してくださいとのこと。③生活保護費の過払いについて(処理には2~3か月ほど要します。)の文言がありました。遺留金額が確定した後、相当な期間を経た後、当該書面を発行していることがわかります。 (費用返還義務) 第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 2、まとめ 生活保護法第77条の2の規定に基づき遺留金額が確定し、2~3か月の期間を経た後、同法第63条による費用返還命令により返還になります。報酬を差し引く前に返還を求められるなど対応に迷う場面が多々あります。過去に約3,5万円が未収となり、2ヶ月前に預貯金から支払った直葬費用を全額払い戻してもらい、当該払戻金から自分の未収分を回収し、当該未収分を葬儀会社に差し替え、当該差し替え分に葬祭扶助を適用することがありました。この時はさすがに未収を覚悟しました。( ̄∇ ̄; )一応の流れを知っておくと迷う場面も少なくなると思います。当該記事が少しでも皆様のお役に立てていただければ幸いです。ありがとうございました。
添田町✕株式会社サイネックス✕むろい行政書士事務所 サイネックス様のお声がけから添田町暮らしの便利帳に広告を出すことになりました。(*´꒳`*ノノ゙パチパチ場所は相談窓口・行政区下3枠です。グッド!!これは目立つ!添田町の各御家庭に配布され相談窓口にも設置されます。配布は来年夏予定とのこと。出来上がりが待ち遠しくてたまりません。サイネックス様ありがとうございます。 添田町 暮らしの便利帳 出稿場所
福岡市成年後見制度利用支援事業実施要綱にかかる後見人等報酬の助成を調べてみた。 生活保護受給者で福岡市が審判請求(市町村長申立)を行った要支援者は後見人の報酬は助成されます。(後見人等報酬の助成) 第9条 市長は、第3条第2項の規定により本市が審判請求を行った要支援者のうち、報酬の対象期間の末日において次の各号のいずれかに該当する者に対し、後見人等若しくは後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「監督人等」という。)の報酬(以下「後見人等報酬」という。)の全部又は一部を助成するものとする。ただし、後見人等が4親等以内の親族である場合及び本市以外の市町村の実施する制度により助成を受けられる場合を除く。 (1) 生活保護を受給している者 では、市長以外の者が審判請求を行った要支援者の場合、後見人の報酬は助成されるのでしょうか?本人や親族が申立する場合が考えられます。(後見人等報酬の助成の準用) 第 10 条 前条の規定は、市長以外の者(他の市町村長を除く)が審判請求を行った要支援者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ後見人等(当該被後見人等の配偶者及び四親等内の親族である場合を除く)の報酬の捻出が困難と認められる者について準用する。 (1) 本市の区域内に住所を有する者。ただし他の市町村の措置の被実施者等を除く。 「市長以外の者(他の市町村長を除く)が審判請求を行った要支援者で、」との文言があることから福岡市に住所を有する者であれば後見人の報酬は助成されることがわかります。では、いつから助成されるのか?本則の末尾に附則があります。 附 則 1 この要綱は、令和4年6月1日から施行する。ただし第9条第3項の規定は、令和5年4月1日から施行する。 2 第 10 条の規定による助成対象期間は、令和4年4月1日以降に報酬付与審判を受けた報酬のうち、令和4年4月1日以降の職務に係る報酬により算定するものとする。 つまり、当該要綱は令和4年6月1日から施行され、本人や親族が審判請求を行った場合、後見人の報酬助成は、令和4年4月1日以降に報酬付与審判を受けた報酬のうち、令和4年4月1日以降の職務に係る報酬により算定するものに適用されることがわかりました。以前は市長が審判請求を行った場合に限られていましたが、令和4年6月1日から本人や親族が審判請求を行った場合にも報酬の助成を受けることができるようになりました。積極的に当該制度を活用しましょう。 福岡市成年後見制度利用支援事業実施要綱
地域にアウトリーチ9【必見!!】当事務所にお任せください。アパート解約、家財処分、入院・転院及び施設入所の手続をすべて代理します。 ケアマネからADL低下により自宅の生活が困難なため入所できる施設を探して欲しいとのこと。早速アセスメントで急行です。本人も自宅の生活に限界を感じておりアパートを解約してどこか入所できる施設を探して欲しいとのこと。当事務所にお任せください。アパート解約、家財処分、入院・転院及び施設入所の手続をすべて代理します。 実際の委任状
今年も賃貸借契約の更新手数料を住宅一時扶助でお願いしました。 賃貸借保証委託契約の更新時期です。家賃は住宅扶助で支給され、賃貸借契約の更新手数料は住宅一時扶助で支給されます。同扶助は申請しないと支給されません。前もってケースワーカーに連絡し一時扶助交付申請書を提出するようにしましょう。 実際の生活保護法による住宅一時扶助交付申請書 過去分の一時扶助交付申請書あまり知られていない住宅一時扶助①あまり知られていない住宅一時扶助②
入院給付金請求にかかる必要書類 保険会社に入院給付金を請求した際、たくさんの書類が郵送されてきます。あまりの書類の多さにぞっとするときがあります。しかし、よくよく確認してみると必要書類は以下の3点です。①請求書、②個人情報に関する同意書、③診断書です。診断書は他社保険会社の診断書の写しで良い場合が多く、入院期間が確認することができれば領収書は不要です。無い場合は、同封の自己申告書を作成しなければなりません。この書類を作成することが面倒なため、入院給付金を請求する際は診断書を取得するようにしましょう。 実際の共済金請求書類のご案内 入院給付金を請求する際は診断書を取得するようにしましょう。
【激闘】葬祭扶助獲得【再び】 本人がご逝去され、T保健福祉事務所に葬祭扶助をお願いししました。 保護課 ケースワーカー 「姉がいますので葬祭扶助は出せません。」 私 「本人がご逝去され何十年ぶりに電話がかかってきて葬儀代を負担してください。と言っても負担されないのでは?」 保護課 ケースワーカー 「家族がいる場合、葬祭扶助は出せません。姉の番号を申し上げますのでそちらに電話してください。」 私 「(ʘ言ʘ╬)」 姉 「いきなり電話がかかってきてよくわかりません。何十年も本人とは会ったこともありません。どうしたらいいかわかりません。」 (普通の反応ですね。年齢は80歳を超えています。いきなり電話がかかってきてご逝去したので扶養義務を果たしてくれと言ってもそれはよくわからないと思います。) 私 次回、ケースワーカーから電話があったときは、「一切扶養義務は果たしません。」と伝えてください。それで大丈夫です。 私 「姉は扶養義務を放棄していますけど?」 保護課 ケースワーカー 「姉がいる場合、葬祭扶助は出せません。」 (他法優先する社会資源があるかどうか検討するところ、姉がいるからの一点張りです。本人の預金残高は0円、約4万円の報酬未収があります。残高はむしろマイナスです。扶養義務を担保に直葬代を出したくないのでしょう。 私 「そうですか。わかりました。直葬するお金はありませんので事務は終了です。失礼します。」 (ソーシャルワーカーに連絡。葬祭扶助を申請しているができない旨を説明。不作為の責任は行政庁である保護課にすべてある旨も説明。) 本人ご逝去から2日目の午後、 保護課 係長より連絡 「葬祭扶助は出します。」 (ソーシャルワーカー通して不作為の違法又は不当性をしっかり主張していました。功をなしたか!?( ̄ー ̄)ニヤリ) 後日、姉から連絡 「いろいろありがとうございました。本当に感謝しています。」 (粘り強く頑張った甲斐がありましたな。)法令に基づき行政庁に対し処分についての申請をした者は、その申請から相当の期間が経過しても不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)がある場合には、審査請求をすることができます。未収分は次回の年金で回収させていただきます。
福岡市の委任状(住民票や戸籍の届出・証明請求用)で死亡保険金の払戻をやってみた件 払戻の際、各社固有の委任状があります。今回は福岡市の住民票や戸籍の届出・証明請求用の委任状で死亡保険金の払戻をやってみました。代理人の欄に記入押印し、みどり生命に提出。特段指摘されることなく、死亡保険金等請求書 兼 同意書等をいただくことができました。かんぽ生命も同様の委任状を提出したところ、委任された方の欄は委任する方が直筆で記載し、保険証券(保険証書)の記号番号もあわせて記載してくださいとのこと。相続手続における委任状と要領は一緒ですね。 実際の福岡市の委任状 かんぽ生命の死亡保険金の払戻はすべて委任者が直筆で記載し、どの保険を払戻するのか保険証券(保険証書)の記号番号で特定するようにしましょう。
地域にアウトリーチ8【必見!!】無事カードを止めることができ、上機嫌でH区役所に転入届を提出することができました。 病院から新規のご相談です。ありがとうございます。早速、アセスメントに急行です。陳旧性脳梗塞によりもう自宅には戻れないとのこと。本人様から委任状をいただき、転出届、転入届及び紛失したクレジットカードを停止します。 オペレーター「本人確認のため名前、生年月日及び住所をよろしいでしょうか。」 オペレーター「登録している住所が異なります。カードをお止めすることができません。」 私「え!?」 (もしかして前住所で登録しているのか。。しかし、既にS役場は転出しています。転出した役場に戻り住民票の除票の写しを取得します。ようやく前住所が判明しこれでカードを止めることができると確信した束の間、、、) オペレーター「前住所の施設名をよろしいでしょうか。」 私「住民票の除票の写しには施設名は記載されていませんけど。。。」 オペレーター「施設名がわからなければお止めすることができません。」 私「(ʘ言ʘ╬)」 (直ぐ様、Google検索で前住所と一致する施設名を調べます。ビンゴした施設名を伝えたところ、) オペレーター「承知しました。カードをお止めします。」 (m9(^Д^)プギャーwww) 無事カードを止めることができ、上機嫌でH区役所に転入届を提出することができました。 実際の委任状
葬儀執行者(喪主)に3万円の葬祭費が⽀給されます。 後期⾼齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、葬儀執行者(喪主)に3万円の葬祭費が⽀給されます。直葬であっても葬祭費が支給されます。申請は葬儀の翌⽇から2年以内です。郵送による申請はありません。直接窓口に行く必要があります。必要書類は、後期⾼齢者医療制度の資格確認書、埋葬許可証、葬儀の領収書、振込⼝座の通帳の写し及び申請書の本人確認書類です。忘れないように申請しましょう。
地域にアウトリーチ⑦【必見!!】介護保険2号被保険者の特定疾病、知的障害及び精神疾患がなくても市町村申立は可能です。 病院から依頼の電話です。アセスメントで急行。肝不全によりもう自宅には戻れないとのこと。通帳等は自宅のアパートにあります。アパートの鍵は紛失しており通帳等が取り出せません。病院の支払いもできず、成年後見人の申立費用もありません。生活保護も通らないようです。介護保険2号被保険者の特定疾病、知的障害及び精神疾患もありません。病院も途方に暮れて相談依頼です。 入院して数ヶ月が経過しており病院の未収分も相当な額になります。支払いができなければ転院することすらできません。選択肢はもう市町村長申立しかありません。ただ気がかりがあります。それは精神障害者福祉に関する法律第 51条の 11の2にかかる精神障害者とは何らかの精神疾患の診断がなされていなければいけないのか?迷っている暇はありません。本人から委任状をもらいS役場福祉課に直行です。 私「市町村長申立の相談です。精神疾患はありません。ただ、アルコール依存症を起因とする認知力低下はあります。精神障害者福祉に関する法律第 51条の 11の2を要請根拠に市町村長申立は可能でしょうか。」 福祉課の方「精神疾患がなくてもアルコール依存症から認知力低下を認めることができれば可能です。」 私「(๑•̀ㅂ•́)و グッ!」 (へぇーできるんだ。精神障害を広く解釈しているわけですね。精神疾患がなくても良いわけですね。勉強になりました。___φ(。_。*)メモメモ) 審判が確定するのは数ヶ月後先です。成年後見人が就任すれば病院の支払いが可能となり、依存症専門の医療機関に転院することもできます。(*´д`)エガッタエガッタ) 精神障害者福祉に関する法律第 51条の 11の2 (審判の請求) 第五十一条の十一の二 市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。 実際の成年後見制度における審判請求要請書
公正証書遺言作成(博多公証役場) いよいよ公正証書遺言作成のため博多公証役場訪問です。1時間前に到着し、隣のスターバックスで口授の練習です。本番は台本を見て口授することはできません。原案通り口授できれば無事完成です。 ご本人様と博多公証役場前でツーショットです。(*^^*) 証人のケアマネ足立さんとツーショットです。圧がすご!(; ̄Д ̄)
当職の長い2日間②本人が主張する借りパクされた車が以外なところで見つかった件 前回当職の長い2日間①本人の健康保険資格確認書(協会けんぽ)の返還で訪問したところ、実は既に退職し、国民健康保険の被保険者になっていた件 無事、胸をなでおろし帰路の途中、沈黙を破る電話が・・・。 U病院「駐車場にずっと駐車している車を引き上げてください。」 (確か自分の車が借りパクされてそのまま行方不明になったことを言ってたなぁー。もしかしてこれのことか!?事情を確認したところ、外来受診後、そのまま救急搬送、T病院入院、E転院となり今に至った模様。借りパクでないですね。早速、本人に車の鍵の所在を確認したところ、 本人「持っているよ。」 (持っとるかい!!(°Д°)クワッ!!早速、車を引き上げに行きます。とは言ってもアパート解約してもう駐車できません。さてどこに駐車したものやら?しかたなく当事務所の敷地に駐車です。車も事務所に到着。今日は余裕のよっちゃんv (´∀`*v) 、、、と思っていた矢先、 「ぎゃあぎゃあぎゃぁーーーー!!」 (車が悲鳴を上げています!!何!何事!?車を停め確認したところ、車高を下げているため登り坂と敷地との上がり框(あがりかまち)に引っかかり立ち往生です。これ以上の進行は車を壊しかねません。まじか。。。敷地目前にして駐車できないとは。。。昨日に続きどうする!?) 車高を下げた車 私「・・・。」 私「う、う、売るしかない。」 (早速に本人に事情を説明し業者連絡です。すぐに取りに来ていただき18万円で売却することができました。(*´д`)エガッタエガッタ) 無事なんとか波乱の2日間を駆け抜けました。久しぶりにヒリヒリしました。1日目は今思い起こしてもぞっとする出来事でした。 その後、博多区役所に立ち寄り公正証書遺言作成のため名寄帳及び評価証明書を取得。長い2日間は終了しました。 近日、公正証書遺言作成(博多公証役場)をアップ予定です。乞うご期待!!
当職の長い2日間①本人の健康保険資格確認書(協会けんぽ)の返還で訪問したところ、実は既に退職し、国民健康保険の被保険者になっていた件 本人が転院となりもう就労することが困難となりました。健康保険資格確認書(協会けんぽ)の返還する必要があるため事業所に訪問しました。 私「本人が入院となり退院目処が立たないため健康保険資格確認書の返還でお伺いしました。」 事業主「本人はもう12月15日で退職していますけど。」 私「え!?。」 私「・・・。」 (や、やばい、外来、入院先及び転院先すべて協会けんぽに保険請求しています(法定代理受領)。本人は退職後、資格喪失した健康保険資格確認書を提示し、病院受診していたことになります。退職した場合(資格喪失日)、翌日(資格取得日)から国民健康保険の被保険者です(国民皆保険)。既に2週間経過しています。任意継続も無理です。や、や、やばい。。。3つの病院から10割請求される(償還払い)。転院先の病院にいたっては極度額30万円の連帯保証人になっています。) 私「あわぁぁ。。。これはさすがにや、や、やばいぞ。(((;°Д°;))))」 私「・・・・」 (何か手があるはず。。。退職を証明できるのは事業主だけです。公的に退職を証明する書面はありません(健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書)。公的がだめなら私的に証明できる書面しかありません(自白書面)。事業主から本人が退職した旨の文言を一筆いただき、直ちに役場の保険年金係に直行です。事情を説明したところ、) 保険年金係の方「わかりました。国民健康保険資格確認書を発行します。」 私「(ToT)」 (首の皮一枚でつながりました。ふぅぅぅぅ。生きた心地がせんかった。。。) その後、老齢年金の請求手続きのため年金事務所に直行です。無事、胸をなでおろし帰路の途中、沈黙を破る電話が・・・。 2日目につづく
遺産分けのため飯塚信用金庫に来店 飯塚信用金庫に遺産分けのため払戻に行ってきました。遺産分割協議書を提出し、払戻事務を残すのみです。当行は他行と異なり、相続届に代表相続人が住所及び氏名を直筆で記入し、印鑑証明書の原本を提出する必要があります。行員に質問してみました。 私「他行は印鑑証明書の原本を提出したりしませんけど?」 行員「当行は内規でそのようになっています。」 私「・・・。」 従うしかありません。飯塚信用金庫は印鑑証明書の原本を提出するため最後に来店するようにしましょう。 実際の飯塚信用金庫の相続届
費用返還義務にかかる費用等の徴収(生活保護法第六十三条・第七十七条の二) 被保護者が入院により保護基準額が下がり保護費の返還を求められることがあります。収入認定も同様です。生活保護法の基本原則は他法優先です(補足性の原則)。利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用することが求められます。保護開始の要件であることは当然として、受給中であっても求められます。前回、死亡後の費用返還について調査しました。今回、存命中の費用返還について調査します。 令和7年12月18日現在 福岡市の最低生活費は106,450円です(施設入所の場合)。年金が0円の場合、最低生活費が保護費として全額支給されます。年金が仮に70,000円(月換算)の場合、他法優先(補足性の原則)が適用され、最低生活費から年金を控除された額が保護費として支給されます。自立支援医療制度(心身の障害のために継続的な治療が必要な方の医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度)が利用できる場合、当該制度を利用することも求められます。 本題の保護費の返還です。この方が長期入院した場合、施設入所中の生活扶助額71,450円が入院中の生活扶助額25,710円に調整されます(令和7年12月18日現在)。この時、既に最低生活費106,450円(施設入所中の生活扶助額71,450円+住宅扶助35,000円他)が支給されていた場合、資力があるにもかかわらず、保護を受けていたときに該当し(生活保護法第63条)、45,740円(施設入所中の生活扶助額71,450円-入院中の生活扶助額25,710円)を返還することになります(住宅扶助35,000円は入院中であっても変わらず支給されます)。45,740円の返還金はかなりの負担です。返還の電話があったときは、「え!?」って感じになります。入院してすぐに調整されるわけではなく、おおむね3ヶ月を目処に調整されます。注意しましょう。尚、督促状が発布されてから⼀定期間が経過しても返還されない場合、裁判所の⼿続きを経ることなく、滞納者の財産が差し押さえられます(国税徴収の例)。納期限に返還するようにしましょう。 実際の保護費返還・徴収決定通知書 (保護の補足性) 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 生活保護法 (費用返還義務) 第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 (費用等の徴収) 第七十七条の二 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者があるとき(徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。)は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第六十三条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。 前回遺留の金品を保護費に充当し(葬祭扶助の費用充当)、後見報酬を差し引いても、なお、残金が生じた場合の取り扱い
地域にアウトリーチ⑥【必見!!】(あなたの最後の想い私が叶えます。) 本人から連絡があり家財処分したアパートを最後、見ておきたいとのこと。ドクターから宣告され、外出許可は到底期待できない状況です。ダメ元でお願いしたところ、今日の血液検査の結果次第ですねとのこと。翌日。。。「ドクターから外出許可が出ました。外出できます。」とのこと。ナンダッテー!=͟͟͞͞(꒪ᗜ꒪ ‧̣̥̇)「外出しましょう!!その想い私が叶えます。早速、介護タクシーを手配し聖地巡礼です。」気合が入ります。途中コンビニに立ち寄り、好きなものをたらふく購入。 コンビニにていちご大福、柿ピー及びミネラウォーター購入 いちご大福を美味しそうに召し上がっていました。途中むせる場面がありヒヤヒヤものでした。病院到着後、感想をお伺いしました。 「いい旅やった。。。」とのこと。 「・・・。」 やばいこれは泣きそう。だめだ。もう泣いちゃう。(T▽T)。お互い抱擁し聖地巡礼が無事終了しました。 前回地域にアウトリーチ⑤【必見!!】(なんと親切な大家さん。ありがとうございます。)
遺留の金品を保護費に充当し(葬祭扶助の費用充当)、後見報酬を差し引いても、なお、残金が生じた場合の取り扱い 被保護者の預貯金から後見報酬を差し引いても、なお、余る場合があります。余った預貯金はどうなるのでしょう?口座から払い戻して現金を保護課に持参する必要があります。なぜ持参するのでしょうか?調べてみました(意外な結末でした)。 生活保護問答集 (問13-10)〔死亡後の費用返還〕 死亡時まで生活保護法による保護を受けていた者について、法第18条第2項第1号の規定による葬祭扶助を行う場合、当該死亡者の遺留金品が相当あり、葬祭費に充当して、なお、残金が生ずる場合はこれに対して法第63条による費用返還措置を採るべきか。 (答)生活保護法第76条にいう保護費とは、法第18条第2項の規定による葬祭扶助を行うための保護費のみをいうのであって、これ以外の保護費は本条に規定する費用充当の対象となるものではない。したがって、設例のごとく当該死亡者の遺留資産を葬祭扶助費に充当しても、なお残金がある場合には、葬祭扶助費以外の保護費を対象として法第63条の規定を適用すべきものではなく、すべて施行規則第22条第2項及び第3項により措置すべきものである。 生活保護法 (遺留金品の処分) 第七十六条 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 2 都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。 生活保護法施行規則 (遺留金品の処分) 第二十二条 保護の実施機関が法第七十六条第一項の規定により、遺留の物品を売却する場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により契約を締結しなければならない。 2 保護の実施機関が法第七十六条の規定による措置をとつた場合において、遺留の金品を保護費に充当して、なお残余を生じたときは、保護の実施機関は、これを保管し、速やかに、相続財産の清算人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された相続財産の清算人にこれを引き渡さなければならない。ただし、これによりがたいときは、民法第四百九十四条の規定に基づき当該残余の遺留の金品を供託することができる。遺留の金銭は葬祭扶助の費用に充当することができますが、それ以外の保護費は費用充当の対象になりません。充当しても、なお、残金はある場合は当該金銭を保管し、相続財産の清算人の選任を家庭裁判所に請求し、当該清算人に引き渡す旨が記載されています。これにより難しいときは供託することもできます(生活保護法施行規則第22条第2項及び第3項)。つまり、当該金銭を保護課が当該清算人に引き渡す必要があるため(又は供託)、口座から払い戻して現金化するわけです。今まで残金は生活保護法第63条を適用し費用返還するものと思っていました。葬祭扶助費に充当しても、なお、残金がある場合、生活保護法第63条の規定を適用するのではなく、生活保護法施行規則第22条第2項及び第3項により措置すべきものであるとしています。遺留金品の処分のまとめ1、葬祭扶助遺留の金品を保護費に充当し(葬祭扶助の費用充当)、後見報酬を差し引いても、なお、残金が生じた場合、保護の実施機関が相続財産の清算人に引き渡し又は供託する。2、葬祭扶助以外の保護費それ以外の保護費は費用充当(葬祭扶助の費用充当)の対象にならない。 補足 葬祭扶助の費用充当の先取特権は後見報酬の先取特権に劣後します。ご逝去後、後見人報酬の先取特権を主張!H区ケースワーカーまさかのネ申対応!?遺留金品は、報酬を受領後、ケースワーカーに返還しましょう。
地域にアウトリーチ⑤【必見!!】(なんと親切な大家さん。ありがとうございます。) 病院から依頼の電話です。アセスメントで急行。肝硬変によりもう自宅には戻れないとのこと。家財処分等のため自宅に訪問しお片付け。大家さんに事情を説明しアパートの解約手続へ。アパートを空っぽにしてくれれば壁に穴が空いていても大丈夫ですとのこと。なんと親切な大家さん。ありがとうございます。(❁´ω`❁) 実際の委任状
国内子供スポンサーに参加!!【報酬の⼀部は困窮するひとり親家庭に寄付されます。】 ひとり親家庭の子供の約5割が貧困状態であるとのこと。しっかりご飯を食べたいお子様のためにできることがあります。子供の「ちゃんと食べたい」を応援します。(`・ω・´)ノオゥ!!私の専門性が少しでもお役に立てれば幸いです。 認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパンは、国内外40カ国以上で子どもたちを支援しています。
ご逝去後、後見人報酬の先取特権を主張!H区ケースワーカーまさかのネ申対応!? 本人ご逝去後、預貯金について後見人報酬の先取特権を主張、保護課に葬祭扶助の全額支給をお願いしました。当初、「預貯金残高を確認していくら支給するか検討します。」とのことでした。数日後、、、「おっしゃる通り、預貯金にかかる後見人報酬の先取特権は葬祭扶助に優先します。葬祭扶助は全額支給します。」とのこと。マジか。。。。(T_T)まさかのネ申対応。ありがとうございます。なんとか報酬は全額回収できそうです。 遺留金品は、報酬を受領後、ケースワーカーに返還しましょう。
数十万円の遺産どう畳むのか?そうだ!死因贈与にしよう!?【必見】 本人ご逝去後、1円でも残ればそれは遺産であり法定相続人の共有財産です。遺産分割協議を経て各人に遺産分けをすることになります。推定相続人から「決して連絡するな!」「本人とは一切関わらない。」等様々な事情をお持ちの方がいらっしゃいます。遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。相続人の誰か1人でも欠けて行われた遺産分割協議は無効です。仮に委任を受けた場合、報酬を差し引くと遺産はなくなってしまいます。どう畳むのか?悩ましいところです。このままだと休眠預金になってしまいます。生前贈与?既に唯一関わっている兄弟に110万円贈与しました。基礎控除はもう使えません。年越して生前贈与か?遺言か?どうする?(*゚ロ゚)ハッ!!そうだ!死因贈与にしよう。死因贈与は遺贈の規定を準用していますが、遺言の方式は不要です。単独行為であることを前提する規定は準用されません。税法上は贈与者の死亡時に効力が発生するため相続税です。綺麗に畳むことができます。結果、本人の最終意思を尊重し兄弟の方に死因贈与することになりました。(遺言の方式)第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。(死因贈与)第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 最高裁昭和32年5月21日判決(民集11.5.732)
死後事務を遺言で定める方法と委任契約で定める方法 1、死後事務を遺言で定める方法 遺言の場合、死後事務の内容を記載し、遺言執行者を指定し遺言執行者に死後事務を執行してもらいます。死後事務は付言事項として記載します。法定遺言事項は法的拘束力を有しますが付言事項はありません。 実際の遺 言 公 正 証 書 (案) 2、死後事務を委任契約で定める方法 信頼できる方に葬儀・納骨等及び法要、行政機関への届出に関する事務処理を委任します。 実際の委任状 死後事務委任契約は委任者の死亡により終了しません。信頼できる方に委任しましょう。最高裁平成4年(オ)第67号同年9月22日第三小法廷判決・金融法務事情1358号55頁
死後事務委任契約の有効性 死後事務委任契約も契約である以上、強行法規や公序良俗に違反しないことなど一般的な契約の有効性を満たす限り、広く委任事務を定めることができます。委任者の死亡は委任契約の終了事由として規定されていますが(民法653条1項)、委任者の死亡によって一律に効力が否定されるわけではありません。 最高裁平成4年(オ)第67号同年9月22日第三小法廷判決・金融法務事情1358号55頁 (委任の終了事由) 第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 一 委任者又は受任者の死亡 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
死亡保険金の課税関係 死亡保険金の課税関係の表 被保険者 契約者(保険料の負担者) 保険金受取人 税金の種類 A B B 所得税 A A B 相続税 A B C 贈与税 死亡保険金にかかる税金は、被保険者・契約者(保険料の負担者)・保険金受取人の関係によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかになります。 1. 契約者(保険料の負担者)と保険金受取人が同一の場合、所得税 2. 被保険者と契約者(保険料の負担者)が同一、保険金受取人が相続人の場合、相続税、保険金受取人が相続人でない場合、遺贈となり相続税 3. 被保険者と契約者(保険料の負担者)が異なり、保険金受取人が相続人でない場合、贈与税 実際の保険証書 通常、死亡保険⾦が多くても相続税はかかりません。相続税の基礎控除額と死亡保険⾦の⾮課税枠(法定相続人のみ適用)を合わせた⾦額が⾮課税になるからです。
遺言書を作成しておくことが特に必要な場合とは 遺言書がある場合、遺言書どおりに相続が行われます。遺言書がない場合には、相続人間で話し合って遺産分割をします。話し合いがまとまらない場合、民法に定める法定相続分によって相続することになります。そのため、以下のような場合には、特に遺言書を作成しておくことが必要です。 1. 相続人以外の人に財産を相続させたい場合(遺贈) 2.特定の相続人に法定相続分よりも多く相続させたい場合 相続人以外の人に相続権はありません。遺言書を作成しておかないと、相続人以外の人に財産を相続させることはできません(遺贈)。
忘れがちな後見人の任務が終了した場合の終了登記及び受給権者死亡届(報告書) 成年被後見人等が死亡した場合、成年後見人等の任務は終了します。成年後見人は成年被後見人の財産について2ヶ月以内に管理の計算を行い(終了報告)、裁判所に報告しなければなりません。あわせて、法定相続人に対して成年被後見人等の遺産の引き継ぎを行います。任務が終了しても、裁判所は東京法務局に対して何ら通知等は行いません。忘れないように死亡診断書の写しを添付して後見終了の登記申請書を提出しましょう。あと年金事務所に受給権者死亡届(報告書)の提出を忘れずに。 実際の登記申請書(終了登記) 実際の受給権者死亡届(報告書) 成年被後見人等が死亡した場合、東京法務局に登記申請書(終了登記)、年金事務所には受給権者死亡届(報告書)を提出しましょう。
地域にアウトリーチ④【必見!!】(あなたの想い私が引き受けます) 利用者が入院している病院から依頼の電話。早速、アセスメントで急行。慢性心不全、僧帽弁閉鎖不全症及びPM植え込み。本人妹が関わっていましたが高齢でこれ以上関われないとのこと。アパート解約等も含めて身上保護及び財産管理をお願いしたいとのこと。ありがとうございます。あなたの想い私が引き受けます!お任せください。(*`・ω・)ゞ 実際の委任状 生活上の課題を抱えながらも自ら援助にアクセスできない方に同事務所は積極的に出向いてお困り事を解決します。
地域にアウトリーチ③【必見!!】(生活保護法第4条3項適用) 前回に続き、同病院から依頼の電話。Cさん打撲により倒れているところ発見、救急搬送。診断名:嘔吐、頭頂部挫創、左肋骨骨折、尿路感染等。早速、アセスメントで急行。事情により自宅には戻れないとのこと。直ぐに保護課に緊急保護をお願いし救護施設に繋ぎました。来週、同施設の生活相談員が面接してくださるとのこと。助かりました。ありがとうございます。 (保護の補足性) 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。急迫した事由がある場合、直ちに必要な保護を受給することができます。
夫婦一方の預貯金が尽きた後、一方のみが施設入所と同時に保護申請(生活保護法第4条1項及び2項適用) 夫婦一方の預貯金が尽きた後、一方のみが施設入所と同時に保護申請をしました。保護受給は可能でしょうか?結論から申し上げますと、保護申請は却下されます。なぜなら、夫婦の扶養義務は保護に優先して行われ(保護の補足性)、施設入所しても別世帯ではなく同一世帯として扱われるためです。民法で夫婦間の協力扶助義務が規定されています。夫婦は互いに協力し扶助しなければなりません。もう一方の預貯金で一方の施設費用をまかない、夫婦ともに預貯金が尽きた後、保護受給が可能です。(K市及びF市ともに確認をしましたが、結論は同様でした)。ちなみに夫婦であっても夫が妻以外の者と同棲し、妻と別居している期間が相当長期にわたっている場合等夫婦関係の解体が明白である場合、別世帯として判断されます。その場合、別世帯として保護受給が可能です。 生活保護法 (保護の補足性) 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 民法 (同居、協力及び扶助の義務) 第752条夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 生活保護問答集 (問1-4)〔入院期間が長期にわたる場合〕 「病院等に入院している場合」は入院期間が長期に及んでも別世帯として認定する必要はないか。 〔参照〕局第1-2-(5) (答)病院その他特定の目的のために入院・入所する施設は、救護施設、母子生活支援施設のように生活維持を目的として入所する施設を除き、その場所は居住地として認定されない。したがって、その期間の長短のみをもって世帯認定を変更すべきではない。 例えば、長期入院の間に出身世帯そのものが消滅する場合(残存世帯員が一人でその者が死亡したような場合、夫婦間に離婚手続がとられ、かつ、それが擬装でないことが明らかな場合等)は、入院患者が単身世帯を営むこととなり世帯の認定を変更すべきであろう。この場合、通常、保護の実施責任も、出身世帯の所在地(居住地保護)から、病院所在地(現在地保護)に変わることになる。 また、出身世帯がある場合にも、入院患者又は出身世帯員を世帯分離する取扱いが認められることがある。夫婦の扶養義務は保護に優先して行われ、施設入所しても別世帯ではなく同一世帯として扱われます。
成年後見開始の審判申立て又はアパート解約どちらから着手? アウトリーチした地域包括支援センターより相談依頼。早速急行。Cさん身寄りなし、年金4万円(月換算)、預貯金残高約30万円、認知症、長谷川13点、現在入院中。成年後見開始の審判申立て又はアパート解約どちらを先に着手したらよいか迷っていますとのこと。スバリ!アパート解約ですね。なぜなら、家財処分で約12~15万円、司法書士の報酬も同様。預貯金が尽きた時点で生活保護の受給は可能ですが、問題は解約後の原状回復費用です。原状回復費用に保護費は支給されません。すべて実費負担です。保護受給中の実費負担はかなり酷な結果となります。先に家財処分及び原状回復費用で預貯金を費消し、後で成年後見開始の審判を申立てましょう。市町村長申立ては公費負担が可能です。私は後者をおすすめしました。来週病院でカンファレンスとのこと。結果が楽しみです。仕事につながるといいな(*´ω`*) 市町村長申立ては公費負担が可能です。アパート解約を先に着手しましょう。
地域にアウトリーチ②【必見!!】 前回に続き、同病院から依頼の電話。Bさん庭先で倒れているところ発見、救急搬送。病名:頭部打撲、既往歴:糖尿病、高血圧、高脂血症等。早速、アセスメントで急行。判断能力はかなりしっかり。介護保険サービスを利用せず独居生活、入院前は自家用車で外出していたとのこと。お元気で何よりです。成年後見開始の審判申立てをせず、委任で財産管理、身上保護、その他及び関連手続をやらせていただくようになりました。ありがとうございます。m(_ _)m 実際の委任状 生活上の課題を抱えながらも自ら援助にアクセスできない方に同事務所は積極的に出向いてお困り事を解決します。
成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可申立書 遺体を火葬又は埋葬するために、役所に死亡届を行い、火葬又は埋葬の許可を受ける必要があります。成年後見人が火葬又は埋葬に関する契約を締結するときには、家庭裁判所の許可を得なければいけません(民873条の2)。裁判所が開庁していない場合(週末、連休)は処理後事後的に裁判所の許可の申立てをすることができます。 私の場合、本人が土曜日にご逝去、翌日死亡診断書をFAX、翌々日に許可申立書を家裁に郵送しました。申立ての理由・必要性等については本人がご逝去したこと、相続人と連絡が取れず意思の確認が取れないこと、火葬を取り仕切ることができる親族がいないこと、故に成年後見人が申立ての趣旨に記載した行為を行う必要性を記載します。 実際の成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可申立書 裁判所が開庁していない場合(週末、連休)は処理後事後的に裁判所の許可の申立てをすることができます。 (成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限) 第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為 二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
地域にアウトリーチ①【必見!!】 成年後見を引き受けのため近くの病院にアウトリーチ。2週間後、Swより依頼の電話。Aさんが自宅で転倒されているところ発見、同病院に救急搬送、るいそう状態、腰椎圧迫骨折のため自宅に帰ることは困難であるとのこと。判断能力はしっかり。本人聞取りから委任契約を締結。生活保護の申請、アパート解約、家財処分及び入所施設の調整。同時に司法書士に成年後見開始の審判申立てを依頼。激アツ展開でした。(´Д`υ)アツィー 実際の委任状 生活上の課題を抱えながらも自ら援助にアクセスできない方に同事務所は積極的に出向いてお困り事を解決します。 次回は大野城市北・東地区をアウトリーチ予定です。
法定相続分はどれくらいか 民法では相続人になれる人(法定相続人)とその取り分(法定相続分)を定めています。法定相続分は誰が相続人になるかによって決まります。同順位の法定相続人が複数いる場合、その人数に応じて均等に分けます。遺言書があれば遺言書どおりに相続することになります。遺言書がない場合、相続人間で話し合って決めることになります(遺産分割協議)。 法定相続分のパターン(配偶者がいる場合) 法定相続分のパターン(配偶者がいない場合) 次回は地域にアウトリーチ①【必見!!】をお届けします。
生活保護の主な扶助申請書をまとめました(福岡市) 1、生活扶助申請書(オムツ・家財処分) ①障害者加算が支給されていない場合、常時失禁患者である被保護者に紙おむつの費用が支給されます。②アパートに⼊居していた被保護者が入院若しくは入所又は入居見込期間が6か月を超えることにより真に家財の処分が必要な場合、必要な最小限度の額が家財処分料として支給されます。 2、生活扶助申請書(移送費) 被保護者自身に係る移送費用、真にやむを得ない事情により付添人を必要とするときの付添人の移送費用、医師の往診等に伴う費用等が支給されます。 3、住宅扶助申請書(原状回復) 契約時において敷金を払っておらず、転出時に原状回復費用を請求された場合、次のいずれにも該当する場合に限り、必要最小限度の額が住宅維持費として支給されます。 (1) 原状回復につき特約があること (2) 原状回復の範囲が、社会通念上、真にやむを得ないと認められる範囲であること (3) 故意・重過失により毀損した部分の修繕ではないこと 印刷後、記入して使用することができます。あらかじめにケースワーカーに連絡し、郵送又はFAXで申請することができます。
納骨か散骨か 【私の事例】 後見事務が終了し、残す事務は本人の遺骨と約3万円の遺産引渡しです。権利義務は本人死亡と同時に法定相続人が承継します。しかし、元々身寄りなしで受任しご逝去直前に保護廃止となったため、法定相続人の居所は調査していませんでした。戸籍を辿るにもお金が足りません。納骨するにもウン十万円かかります。家裁からは「遺産引渡しの書面を提出してください。」の催促の電話が。。。八方塞がりです。orz !!! 残高約3万円をすべて払戻し、同残高でM葬祭に散骨をお願いしました。残高0円になれば法定相続人に引き渡す遺産はもう何もありません。領収証と0円の通帳の写しを家裁に提出して無事後見事務が終了です。 実際の散骨の領収証 残高0円になれば法定相続人に引き渡す遺産はもう何もありません。
葬祭扶助と助葬 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、以下の範囲内において行われます。 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの葬祭を行う者(成年後見人等)があるときは、その者に対して葬祭扶助が支給されますが、葬祭を行う扶養義務者(身寄り)がいる場合、同扶助は支給されません。ご親族が葬儀を行う場合がその例です。では、被保護者でない一般の方が遺留金品で葬儀を行うことができない場合はどうでしょう?もうご逝去していますので保護申請はできません。その場合、死者(被保護者でない一般の方)に葬祭を行う扶養義務者(身寄り)がない場合、葬祭扶助によって葬儀が行われます(助葬)。助葬とは、⾝寄りのない経済的に困窮している⽅が亡くなった場合、葬祭扶助によって⾏われる葬儀のことです。社会福祉法⼈がこの助葬を⾏います。 生活保護法 (葬祭扶助) 第十八条 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 (葬祭扶助の方法) 第三十七条 葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。 社会福祉法 (定義) 第二条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業 【補足】 福岡市で助葬を行っている社会福祉法人はM葬祭のみです。ずいぶんお世話になりました。ありがとうございます。葬祭を行う者(成年後見人等)があるときは葬祭扶助が支給されますが、葬祭を行う扶養義務者(身寄り)がいる場合、支給されません。死者(被保護者でない一般の方)に葬祭を行う扶養義務者(身寄り)がない場合、葬祭扶助によって葬儀が行われます(助葬)。
たぶん知らない介護保険制度における境界層該当措置 【私の事例】 生活保護が廃止になった場合、ケースワーカーから境界層該当証明書が発行されることがあります。境界層該当証明書とは、被保護者のうち境界層該当措置を受ければ生活保護を必要としない方であると福祉事務所長から認められた場合、発行されます。 実際の境界層該当証明書(裏面) 【境界層該当証明書を介護保険課に提出】境界層該当措置を受けるために同書類を介護保険課に提出し、介護保険負担限度額認定を申請します。境界層該当措置とは、本来適用される基準を適用すれば生活保護を必要とするが、より低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態であると福祉事務所長に認められた場合、同基準を適用します。 生活保護廃止になる前の本来適用される基準(食費及び居住費又は滞在費の負担限度額) 生活保護廃止後のより低い基準(食費及び居住費又は滞在費の負担限度額) 従来型個室(老健・医療院等)が*,***円になっており、より低い基準が適用されていることがわかります。 境界層該当証明書にも疑問があり、本庁保護課に以下のメールを送りました。 保護課 ご担当者様 境界層該当措置の内容について問い合わせしました。被保佐人が老健入所となり保護廃止、境界層該当証明書を発行してもらいました。内容を確認したところ、居住費のみ減額され、食費は減額されていませんでした。 福岡市のページには境界層措置が適用される基準として、次の1から5の順番で適用します。と記載されています。特段、いずれかを適用します。との文言はありません。 1.介護保険料の滞納があっても給付制限(保険給付の減額及び高額介護サービス費等の不支給)を行わない。 ※すでに上記給付制限を適用中の場合は、解除する。2.介護保険施設を利用した際の居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする。3.介護保険施設を利用した際の食費の負担限度額をより低い段階とする。 4.高額介護サービス費等を算出する際の利用者負担上限額の段階を下げる。 5.介護保険料の所得段階をより低い段階にして負担額を軽減する。 居住費のみ減額され、食費が減額されない根拠等があれば示していただければ幸いです。たいへんお忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。 1週間経過しましたが回答はありませんでした。残念です。orzおそらく2(今回適用)のみで最低限度の生活が維持できると判断したのでしょう。 生活保護法 (保護の補足性) 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 【補足】 後日、いつもお世話になっているH区の某ケースワーカーに上記の内容を確認したところ、「私、境界層該当証明書発行したことがないですね。他のケースワーカーはあるみたいですけど。」とのことでした。知り合いのベテランケアマネに確認したところ、やっぱり知りませんでした。結構レアな制度なんですね。納得です。生活保護廃止になった場合、境界層該当証明書を発行してもらいましょう。
審判確定前に死後事務 【私の事例】 審判確定前に本人がご逝去する場合があります。もちろん審判は確定していませんので法定代理権は発生しません。では、ご逝去後の死後事務はどなたがされるのでしょうか?答えは法定相続人です。法定相続人が相続発生と同時に本人の権利義務を包括的に承継するからです。では、法定相続人がご高齢の場合で現実的に死後事務が困難な場合、どなたがされるのでしょうか?答えは誰もいません。病院のソーシャルワーカーはしません。社協が日常生活自立支援事業に関わっていた場合、ご逝去により契約は終了します。通帳を法定相続人に渡すのみです。死後事務はしません。なぜなら法的根拠がないためです(法律上義務がない者が、他⼈のために事務を行うことは可能。いわゆる事務管理。ただし、現状、事務管理はやっていないとのこと。)。その場合、法定相続人と委任契約を締結することにより相続手続を含めた死後事務が可能になります。法定相続人と委任契約を締結することにより死後事務が可能です。 実際の法定相続人との委任契約
審判確定前に本人を代理 【私の事例】 様々な事情により審判確定前に本人を代理することがあります。審判確定前であれば任意代理、審判確定後であれば法定代理により本人を代理することができます。家財処分料を保護課に申請する場合、委任状の提出を求められます。審判確定前であれば本人からの委任状を必ず取得するようにしましょう。審判確定前であれば委任状を取得することにより本人を代理することができます。 実際のアパート解約に関する委任状 委任状の書式はどんな書式でも構いません。福岡市の住民票や戸籍の届出・証明請求用の委任状がおすすめです。次回は審判確定前に死後事務の予定です。
あまり知られていない住宅一時扶助② 【私の事例】 住宅一時扶助はアパートを借りた際の更新手数料も対象になります。ケースワーカーにお願いしたところ、領収書を送ってください。ただし、上限は2年間で41,100円までですとのことでした。(O市の場合)。生活保護は法定受託事務にあたるため、上限はどの自治体も横並びだと思います。 法定受託事務とは、国が本来果たすべき役割に係る事務であって、その適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又は政令に定められます。生活保護は、国家が国民に対して保障すべき最低限度の生活水準を確保するため、全国一律に公平・平等に取り扱うことが求められます。 生活保護実施要領等 5 住宅費 (1) 家賃・間代・地代等 問(第7の88) 契約更新料等として、更新手数料、火災保険料、保証料を認定してよいか。 答必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして認定して差し支えない。更新手数料は住宅一時扶助として支給されます。
あまり知られていない住宅一時扶助① 【私の事例】 住宅一時扶助をご存知の方いらっしゃいますでしょうか(私は知りませんでした)。生活一時扶助は家財処分料や紙おむつ、医療一時扶助は通院等の移送費です。では住宅一時扶助は?ズバリ!火災保険料です。アパートを借りている際の火災保険料が対象になります。 生活保護実施要領等 5 住宅費 (1) 家賃・間代・地代等 問(第7の88) 契約更新料等として、更新手数料、火災保険料、保証料を認定してよいか。 答必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして認定して差し支えない。火災保険料は住宅一時扶助として支給されます。 実際の生活保護法による住宅一時扶助交付申請書
家財処分料とは 【私の事例】 被保佐人が長期入院。アパートを解約し家財処分することになりました。保護課に家財処分料をお願いしたところ、見積書(2社取得)と生活扶助(被服費・家具什器・その他)申請書を提出し、家財処分することができました。見積書と生活扶助(被服費・家具什器・その他)申請書を提出することによって、家財処分料が支給されます。 生活保護実施要領等 (6) そ の 他 ○局 第7-2 (10) その他オ 家財処分料借家等に居住する単身の被保護者が医療機関、介護老人保健施設、職業能力開発校、社会福祉施設、無料低額宿泊所、日常生活支援住居施設等に入院若しくは入所し、又は有料老人ホーム若しくはサービス付き高齢者向け住宅に入居し、入院若しくは入所又は入居見込期間(入院若しくは入所又は入居後に被保護者となったときは、被保護者になった時から)が6か月を超えることにより真に家財の処分が必要な場合で、敷金の返還金、他からの援助等によりそのための経費を賄うことができないものについては、家財の処分に必要な最小限度の額を特別基準の設定があったものとして認定して差しつかえない。 実際の生活保護法による生活扶助(被服費・家具什器・その他)申請書 福岡市の一般廃棄物収集運搬業 許可業者一覧
行政運営の公正と透明性の確保 この時期、成年被後見人等のために国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書を提出される方も多いかと思います。以下、M区は受理され、H区は拒否されたときのお話です。【私の事例】H区「登記事項証明書は発行から3ヶ月以内のものを提出してください。」私「M区では受理されましたけど?」H区「H区は発行から3ヶ月以内のものを提出してもらっています。」(やりとりを重ねましたが頑として拒否。)私「承知しました。本庁に確認してみます。」(本庁にM区は受理、H区は拒否された事情を説明。)本庁「H区に事情を確認してみます。」(本庁から折返しの電話)本庁「おっしゃりたいことはよくわかりますが、それぞれ行政区に手続きの差異はあります。H区の手続きに従ってください。」(この時点で本庁も薄々手続きに違背があることを承知。)私「M区とH区の取り扱いは行政手続法の目的から不公正、不透明です(以下内容主張)。」H区が発行から3ヶ月以内のものを必要とするならば、申請時に登記事項証明書再発行のため、収入印紙750円及び東京法務局往復レターパック860円の計1610円を負担することになります(当該申請は毎年更新)。つまり、M区は無料、H区は実費負担となります(不公正)。ウェブサイトを見ても「登記事項証明書は発行から3ヶ月以内のものを必要とする。」との記載がないこと(不透明)。 それから約2週間後、H区「手続きに誤りがありました。申し訳ございませんでした。申請は受理します。」 良かったです。主張が認められて^^。争った甲斐がありました。もうH区で発行から3ヶ月以内の登記事項証明書を求められることはありません。⾏政⼿続法は、行政運営の公正と透明性の確保し、国民の権利利益を保護します。 行政手続法 第一章 総則 (目的等) 第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
障害者加算は支給されています。紙おむつの費用は支給されるのか。 【私の事例】被保佐人が入院中、常時失禁状態となり紙おむつを使用することになりました。障害者加算は支給されています。紙おむつの費用は支給されるのか。障害者加算が支給されている場合、紙おむつの費用(生活一時扶助)は支給されません。ただし、同加算が支給されていない場合、同費用は支給されます。生活保護実施要領等第7 最低生活費の認定○次 第71 経常的最低生活費経常的最低生活費は、要保護者の衣食等月々の経常的な最低生活需要のすべてを満たすための費用として認定するものであり、したがって、被保護者は、経常的最低生活費(障害者加算を含む)の範囲内において通常予測される生活需要はすべてまかなうべきものであること。2025.6.30某区ケースワーカーに確認したところ、障害者加算が支給されている場合、紙おむつの費用は経常的最低生活費でまかなってくださいとのことでした。
障害者加算は支給されていません。紙おむつの費用は支給されるのか。 【私の事例】 被保佐人が入院中、常時失禁状態となり紙おむつを使用することになりました。障害者加算は支給されていません。紙おむつの費用は支給されるのか。紙おむつの費用は生活一時扶助(臨時的最低生活費(一時扶助費))として支給されます。 生活保護手帳 別冊問答集 (問204) 〔紙おむつの支給対象者〕 紙おむつの費用の支給対象者には、居宅の場合も含めてよいか。 (答) 一般には、常時失禁患者が入院している場合に適用されるが、在宅の患者で あっても介護を行う者が幼少であるとか、勤務の関係で時間的余裕がない等やむを得 ない事情が認められたときは、紙おむつの費用を支給して差し支えない。 実際の生活保護法による生活扶助(被服費・家具什器・その他)申請書
医療行為に対する同意 成年後見人等は医療行為に対する同意をすることができません。本人が意思表示できる場合は、本人自らが同意するか、本人が意思表示できない場合は、親族が本人の意思を推定し、医療行為を進めるかどうかを判断することになります。
成年被後見人の生存中に同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等について 成年後見業務の中で戸籍謄本等の交付請求をすることがあります。①成年被後見人等の推定相続人を把握する必要がある場合、②成年被後見人等の医療行為のため親族の同意を必要する場合です。①は「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」には該当しないため、交付請求をすることができません。②は直系の親族がいないこと、兄弟姉妹等の傍系有無についても確認する必要がある場合、交付請求をすることができます。【私の事例】本人の子が既にご逝去されており孫の消息が不明でした。医療同意を必要とするため交付請求したところ、約2ヶ月後に孫の居所が判明しました。早速、筆を執り医療同意をお願いしたところ、快諾していただくことができました。その後、何十年ぶりに交流が再開して本人も大喜びです。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合には戸籍謄本等の交付請求ができます。戸籍法第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由平成28年8月4日付け法務省民事局民事第一課前野補佐官発の事務連絡「成年後見人から、成年被後見人の生存中に,同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等について戸籍法第10条の2第1項第3号に基づく交付請求があった場合,当該請求理由が後見終了後の事務を円滑に行うためにあらかじめ同人の推定相続人を把握する必要があるといったものであるときは、一般的には同号に規定する「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」には該当しないことから、請求に応じることはできない。 ただし、当該請求理由が、成年被後見人への医療行為のため同人の親族の同意が必要となる場合であって、直系の親族はいないことの確認に加え、兄弟姉妹等の傍系の有無についても確認する必要がある場合等,当該請求に現在において戸籍情報を確認すべき必要性が認められるときは,正当な理由があるとして当該請求に応じることができる。」
生活保護受給者がアパートの退去にあたり原状回復費用の請求を受けた場合 【私の事例】 被保佐人が入院となりアパートを解約し退去することになりました。家財処分等が終わり原状回復費用の請求額は数十万円。被保佐人の預貯金残高は1万円、負担金は毎月5千円。保護課に相談したところ、「今ある保護費でまかなってください。」の一言。もちろん払えません。管理会社には本人の連帯保証人に請求するようにお願いしました。要注意!原状回復費用に改めて住宅維持費は支給されません。 生活保護手帳 別冊問答集 問7-117 賃貸家屋からの転出にあたり原状回復費⽤の請求を受けた場合 (問) アパート等賃貸家屋に⼊居していた被保護者が転出に当たり、賃貸借契約に基づき賃貸⼈から原状回復費⽤の請求を受けた場合、その費⽤を住宅維持費をもって⽀弁することができるか。 (答)アパート等賃貸家屋の原状回復についての費⽤は契約時に⽀払った敷⾦(名称の異なる同様の趣旨のものを含む)で賄うべきものである。すなわち、住宅維持費として対応が必要な需要について、あらかじめ敷⾦として⽀払っていると解することができる。このため、改めて住宅維持費を適⽤することはできない。
生活保護法の障害者加算とは 生活保護法の障害者加算とは、障害者から加算について申告なされ、認定を受けることにより、一定額の現金給付を受けることができます。申告がなされとき、保護の実施機関は加算の適否について、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、精神保健福祉センターその他実施機関の指定する医師の診断により認定を行います。ただし、精神障害者であって当該手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となった傷病について初めて医師の診断を受けた後、1年6月経過しているものについては、医師の診断に代えて当該手帳により認定を行います。 1、身体障害者手帳1級、2級又は3級をお持ちの方 身体障害者障害程度等級表の1級、2級又は3級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けている者については、認定にあたり症状が固定しているものと取り扱われるため、申告することにより、現金給付を受けることができます。生活保護実施要領等問(第7の41)障害等級表の1級、2級又は3級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けている者は、障害者加算の認定に当たり「症状が固定している者」に該当するものとして取り扱ってよいか。答お見込みのとおりである。 2、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちの方 精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害と、同手帳の2級に該当する障害は同別表に定める2級の障害とそれぞれ認定するものとするものと取り扱われるため、同手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後1年6月を経過している場合に限り、症状が固定しているものと取り扱われるため、申告することにより、現金給付を受けることができます。 生活保護実施要領等第7-2-(2)エ 障害者加算(ア)障害の程度の判定は、原則として身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当受給証明書又は福祉手当認定通知書により行うこと。(イ) 身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当受給証明書又は福祉手当認定通知書を所持していない者については、障害の程度の判定は、保護の実施機関の指定する医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類に基づき行うこと。 生活保護実施要領等問(第7の65)局長通知第7の2の(2)のエの(イ)にいう「障害の程度が確認できる書類」には、精神障害者保健福祉手帳が含まれるものと解して差し支えないか。答精神障害者保健福祉手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後1年6月を経過している場合に限り、お見込みのとおり取り扱って差し支えない。この場合において、同手帳の1級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害と、同手帳の2級に該当する障害は同別表に定める2級の障害とそれぞれ認定するものとする。
遺言能力とは 遺言能力とは、自己の遺言内容を理解及び記憶できることです。認知症進行により、新たな情報を理解して記憶に留めておくことが困難になった場合、遺言能力は欠けていたと評価されることになります。よって、遺言能力が欠けた遺言は無効となります。
遺留金品は、報酬を受領後、ケースワーカーに返還しましょう。 成年後見を受けていた単身の被保護者が死亡した場合、ケースワーカーより遺留金品の引渡しを求められ、報酬受領において後見人等が不利益を被ることがあります。 【私の事例】 実際、預貯金を直葬費用に充てた後、報酬の未受領が発生しました。その後、回収のため葬儀会社から当該費用を一旦払い戻してもらい、払戻金から未受領分を差引き、差引分を保護課と交渉後、葬祭扶助を適用し当該費用を払いました。成年後見人報酬は、共益の費用の先取特権です。すべての債権者に対して優先します。遺留金品は、報酬を受領後、ケースワーカーに返還しましょう。 生活保護法 第七十六条 (遺留金品の処分)第七十六条 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。2 都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。東京都生活保護運用事例集(抄)(問6-89-2)単身者に対する葬祭扶助の適用(成年被後見人の場合) 成年後見を受けていた単身の被保護者が死亡し、遺留金品がある場合には、後見人報酬と葬祭扶助のどちらが優先されるか。答 成年後見人報酬は、被成年後見人の財産に係る共益の費用とみなされる。民法第329条第2項但書により、共益の費用は特別の先取特権も含む全ての債権に優先する旨が規定されている。遺留金品に対して生活保護法に根拠を置く葬祭扶助に係る特別の先取特権と成年後見人報酬が競合した場合は、成年後見人報酬の先取特権が優先される。したがって、成年後見を受けていた被保護者が死亡した場合には、遺留金品から成年後見人報酬の支払がされた後に、葬祭扶助費用に充てることになる。第三節 先取特権の順位(一般の先取特権の順位)第三百二十九条 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。
自署押印 氏名を手書きし、氏名の隣に押印します。契約書等において本人の意思表示や本人確認するための一般的な方法です。自署は筆跡鑑定によって証明、押印は印鑑証明書によって証明します。印影は印章によって顕出されたとき事実上推定され、⺠事訴訟法第228条4項によって法律上推定されます。 ⺠事訴訟法 第二百二十八条4項 (文書の成立) 第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。 4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
遺言書作成のポイント 1、遺留分を考慮する 全財産を一人の相続人に相続させたくても、相続をスムーズに進めたいのであればある程度の遺留分を考慮して、遺言書を作成する方が良いでしょう。 2、共有は避ける 兄弟姉妹間の共有名義は将来的に問題になります。それぞれの兄弟姉妹に相続が発生すると、従兄弟同士が共有することになり、相続が進むにつれて共有者の関係が疎遠になっていきます。共有者の関係が疎遠になってしまうと、いざ土地建物を売却したり誰かに貸そうとしても、全員の意見が一致しないかぎり、土地建物を有効活用できません。兄弟だからといって共有にするという内容の遺言はやめた方がいいでしょう。 3、定期的に見直す 遺言書は遺言書を作成した時点の「相続人」と「相続財産」の状況に基づいて作成しています。遺言書を作成してから数年が経過するとそれぞれ状況が変わってきます。遺言書は一度作成したら終わりではなく、状況が変われば見直しが必要になります。定期的に見直すことをおすすめします。
代襲相続とは 相続は親から子へ、子から孫へ、生まれた順番で続きます。しかし、必ずしも生まれた順番で死亡するとは限りません。親より子が死亡することもあります。このような場合、子の代わりに孫が相続することになります。これを代襲相続といい、子の代わりに相続人になった孫を代襲相続人といいます。 代襲相続の図
日常生活に関する行為とは 日常生活に関する行為とは、本人が日常の生活を行うための行為です。本人は成年後見人等の代理や同意を得ないで単独で行うことができます。嗜好品を購入することやレストランで食事をすることなど、本人が単独で購入し注文することができます。 民法 第九条(成年被後見人の法律行為)第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
死亡保険金は遺産分割の対象になりません。 死亡保険金は、被相続人の死亡をきっかけに相続人のものになる固有財産です。遺産分割の対象になりません。遺産分割の対象外ですが、税法上はみなし相続財産にあたるため相続税の対象になります。固有財産と共有財産(相続財産)が混ざらないように別々の口座に振り込みます。 実際の振込口座の確認通知書(かんぽ生命)
相続手続完了(ゆうちょ銀行) ゆうちょ銀行から簡易書留で相続手続完了のお知らせが届きます。払戻金の入金完了により相続手続は終了となります。払戻証書の場合、窓口に当該証書、実印及び身分証明書を持参し、現金受取により相続手続は終了となります。 実際の相続手続完了のお知らせ(ゆうちょ銀行)
相続手続に必要な書類一覧表(ゆうちょ銀行) 各種提出書類は原本を提出します。確認後、不備がなければ写しが取られ原本は返還されます。印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものが必要です(共同相続人全員)相続手続の流れ(ゆうちょ銀行)参照
財産管理する種類と内容は? 成年被後見人等は財産について、事案によりどの財産管理を行うのか検討します。その際、後見開始等の審判書を確認して、どの財産管理を行うのか決定します。 財産管理する主な種類と内容① 財産管理する主な種類と内容②
遺言書作成のポイント 1、遺留分を考慮する 全財産を1人の相続人に相続させたくても、相続をスムーズに進めたいのであれば遺留分を考慮して、遺言書を作成する方がいいでしょう。 2、共有を避ける 兄弟姉妹間の共有名義は将来的に問題になります。それぞれの兄弟姉妹に相続が発生すると、従兄弟同士が共有することになり、相続が進むにつれて共有者の関係が疎遠になっていきます。共有者の関係が疎遠になってしまうと、いざ土地建物を売却したり誰かに貸そうとしても、全員の意見が一致しないかぎり、土地建物を有効活用できません。兄弟だからといって共有にするという内容の遺言はやめた方がいいでしょう。 3、定期的に見直す 遺言書は遺言書を作成した時点の「相続人」と「相続財産」の状況に基づいて作成しています。遺言書を作成してから数年が経過するとそれぞれ状況が変わってきます。遺言書は一度作成したら終わりではなく、状況が変われば見直しが必要になります。定期的に見直すことをおすすめします。
取引履歴(農協)及び残高証明書(ゆうちょ銀行) 相続人は単独で預貯金口座の取引履歴及び残高証明書の開示請求ができます。取引履歴は預貯金口座の過去の入出金の推移が記載された書類、残高証明書は特定日の預貯金口座の残高が記載された書類です。開示請求は預金者の地位としての請求であり、銀行はこれに応じる義務があります。 取引履歴(農協) 残高証明書(ゆうちょ銀行)
身上保護とは 身上保護とは、成年被後見人等が本人に必要な介護サービス契約、本人が入所する施設契約、本人が入院や通院する場合の医療契約等の身上面での法律行為を行うことです。介護サービス契約は介護ベッドや介護用品のレンタルを受けるために介護事業者と契約を締結することです。入所施設契約は有料老人ホームや特別養護老人ホーム、グループホームに入所する契約を締結することです。
相続手続の流れ(ゆうちょ銀行) 相続手続は被相続人が亡くなった事実、相続人の範囲及び相続人全員が代表相続人に支払いを同意していることを確認するため必要書類の提出が必要です。 相続貯金を代表相続人の通常貯金に入金の場合 1、必要書類①実際の相続確認表 (ゆうちょ銀行) ②実際の貯⾦等相続⼿続請求書(ゆうちょ銀行)③実際の遺産分割協議書④実際の法定相続情報 ⑤印鑑証明書 ⑥実際の委任状(ゆうちょ銀行)
財産管理とは 財産管理とは、成年後見人等が本人に代理して契約の締結、費用の支払い等を行うことです。本人に必要な契約の変更、不要になった契約の解除を行います。費用の支払いは本人が契約した内容、成年後見人等が契約した内容に従って費用の支払いを行います。
遺留分とは 遺留分とは、相続人に保障された最低限の権利のことです。被相続人は、遺言により自分の財産を自由に処分することができますが、民法では以下の点を考慮して遺留分を認めています。 ①相続人の生活保障 ②財産分配における公平性
口座凍結 銀行は死亡届により預金者の死亡を知った場合、一切の払戻しを防止する口座凍結を実行します。預貯金は相続開始と同時に遺産分割の対象となり、遺産分割協議書又は相続人全員からの同意書等に基づき共同相続人に払い戻します。 実際の死亡届(農協)
誰が相続人になれるのか? 相続人として被相続人の財産を承継することができるのは民法で定められています。民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。法定相続人になれる人は、配偶者・子・父母・兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人になります。子・母・兄弟姉妹は第1順位から第3順位まで順位が定められています。
医療契約等のポイントは 成年被後見人等が疾病等で通院を必要としているのに特定の主治医がいないときは、成年後見人等は病状にあった医療機関を探すことになります。この際、ケアマネジャーやソーシャルワーカーから情報の提供を受けることが重要なポイントになります。
施設選びのポイントは 成年後見人等は成年被後見人等が施設に入所する際、成年後見人等がどのような環境の施設に入所したいかどうか確認します。そのため、成年被後見人等とともに入所予定の施設を見学することがポイントになります。
事前に打ち合わせ 公正証書遺言を作成するには事前に公証役場に出向いて、遺言書の内容について公証人と打ち合わせをする必要があります。必要資料が揃っていないと何度も出向くことになります。しっかり揃えてから出向くようにしましょう。
除籍謄本 戸籍に記載されているすべての人が結婚や死亡などの理由でその戸籍から抜けた場合、その戸籍は戸籍簿から外され除籍簿として別に保存されることになっています。除籍謄本とは除籍簿の写しのことで、除籍されたすべての人が記載されている謄本のことをいいます。
成年被後見人等の身上面の配慮するというのは 成年後見人等が成年被後見人等の身上面で配慮することは成年被後見人等の心身の状況や生活の状況に配慮するとともに、成年被後見人等の意思を尊重して後見事務を行います。
証人を依頼する 公証役場で公正証書遺言を作成するには証人が2人以上必要になります。ただし、以下の者は証人になることができません。 ①未成年者、成年被後見人、被保佐人 ②推定相続人及び受遺者とその配偶者並びに直系血族 ③公証人の配偶者、四親等の親族
戸籍を取得できる人は限られている 戸籍を取得できる人は、戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属及び直系卑属です。直系とは親子関係によって続いている系統をいいます。尊属とは自分より先の世代の人のことをいい、卑属とは自分より後の世代の人のことをいいます。