たぶん知らない介護保険制度における境界層該当措置

【私の事例】
生活保護が廃止になった場合、ケースワーカーから境界層該当証明書が発行されることがあります。境界層該当証明書とは、被保護者のうち境界層該当措置を受ければ生活保護を必要としない方であると福祉事務所長から認められた場合、発行されます。

実際の境界層該当証明書(裏面)

実際の境界層該当証明書(裏面)

【境界層該当証明書を介護保険課に提出】
境界層該当措置を受けるために同書類を介護保険課に提出し、介護保険負担限度額認定を申請します。境界層該当措置とは、本来適用される基準を適用すれば生活保護を必要とするが、より低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態であると福祉事務所長に認められた場合、同基準を適用します。

生活保護廃止になる前の本来適用される基準(食費及び居住費又は滞在費の負担限度額)

生活保護廃止になる前の本来適用される基準(食費及び居住費又は滞在費の負担限度額)


生活保護廃止後のより低い基準(食費及び居住費又は滞在費の負担限度額)

生活保護廃止後のより低い基準(食費及び居住費又は滞在費の負担限度額)

従来型個室(老健・医療院等)が*,***円になっており、より低い基準が適用されていることがわかります。

境界層該当証明書にも疑問があり、本庁保護課に以下のメールを送りました。

保護課 ご担当者様
境界層該当措置の内容について問い合わせしました。被保佐人が老健入所となり保護廃止、境界層該当証明書を発行してもらいました。内容を確認したところ、居住費のみ減額され、食費は減額されていませんでした。
福岡市のページには境界層措置が適用される基準として、次の1から5の順番で適用します。と記載されています。特段、いずれかを適用します。との文言はありません。

1.介護保険料の滞納があっても給付制限(保険給付の減額及び高額介護サービス費等の不支給)を行わない。
※すでに上記給付制限を適用中の場合は、解除する。
2.介護保険施設を利用した際の居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする。
3.介護保険施設を利用した際の食費の負担限度額をより低い段階とする
4.高額介護サービス費等を算出する際の利用者負担上限額の段階を下げる。
5.介護保険料の所得段階をより低い段階にして負担額を軽減する。

居住費のみ減額され、食費が減額されない根拠等があれば示していただければ幸いです。たいへんお忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

1週間経過しましたが回答はありませんでした。残念です。orz
おそらく2(今回適用)のみで最低限度の生活が維持できると判断したのでしょう。

生活保護法
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

【補足】
後日、いつもお世話になっているH区の某ケースワーカーに上記の内容を確認したところ、「私、境界層該当証明書発行したことがないですね。他のケースワーカーはあるみたいですけど。」とのことでした。知り合いのベテランケアマネに確認したところ、やっぱり知りませんでした。結構レアな制度なんですね。納得です。

生活保護廃止になった場合、境界層該当証明書を発行してもらいましょう。

2025年08月18日