成年後見制度 成年後見制度のしくみ 法定後見制度 任意後見制度 法定後見と任意後見の違い 実際の委任契約・任意後見契約公正証書 の原案(一部省略) 成年被後見人等・成年後見人等 成年後見人等ができること 成年後見人等ができないこと 成年後見人等になったときにやるべきことは 収支予定表と財産目録の提出期限は 成年被後見人等の身上面の配慮するというのは 施設選びのポイントは 医療契約等のポイントは 財産管理とは 身上保護とは 財産管理する種類と内容は? 日常生活に関する行為とは 遺留金品は、報酬を受領後、ケースワーカーに返還しましょう。 生活保護法の障害者加算とは 生活保護受給者がアパートの退去にあたり原状回復費用の請求を受けた場合 成年被後見人の生存中に同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等について 医療行為に対する同意 障害者加算は支給されていません。紙おむつの費用は支給されるのか。 障害者加算は支給されています。紙おむつの費用は支給されるのか。 行政運営の公正と透明性 家財処分料とは あまり知られていない住宅一時扶助① あまり知られていない住宅一時扶助② 審判確定前に本人を代理 審判確定前に死後事務 たぶん知らない介護保険制度における境界層該当措置 葬祭扶助と助葬
成年後見制度
成年後見制度は、高齢者・障害者等を支援するために設けられた制度です。成年後見人等が成年被後見人等(以下、本人)の財産管理及び身上保護の事務について、本人を代理したり、同意したり、取り消したりすることができます。成年後見制度は法定後見と任意後見に分かれ、法定後見は、本人の判断能力のレベルにより、後見類型・保佐類型・補助類型の3つの類型に分かれます。
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Q&A
成年後見制度のしくみ

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Q&A
法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所が本人・配偶者・4親等内の親族・市町村長等の申立により、後見開始等の決定を行い本人をサポートする制度です。

3つの類型
1、後見類型
後見類型は、精神上の障害により、事理(物事の道理)を弁識する能力を欠く常況にある方を対象とした類型です。本人は日用品の購入や日常生活に関すること以外の法律行為を自分で行うことができません。
2、保佐類型
保佐類型は、精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な常況にある方を対象とした類型です。定後見の類型の中でも後見類型の方より判断能力があり、補助類型の方より判断能力が低い方を対象とした類型です。
3、補助類型
補助類型は、精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な常況にある方を対象とした類型です。保佐類型の方より判断能力のある方を対象としています。
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Q&A
任意後見制度
任意後見制度とは、本人の判断能力があるとき、誰を代理人にしてどんな事務を委任するかを決め、公正証書により契約します。その後、判断能力が低下したとき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してスタートします。

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Q&A
法定後見と任意後見の違い
法定後見は、判断能力が不十分(補助)・著しく不十分(保佐)・欠けている(後見)方、任意後見は、判断能力が十分な方が対象です。

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Q&A
実際の委任契約・任意後見契約公正証書 の原案(一部省略)


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Q&A
成年被後見人等・成年後見人等
3つの類型で呼び名が異なります。成年被後見人等とは、成年被後見人・被保佐人・被補助人をあわせて成年被後見人といいます。成年後見人等とは、成年後見人・保佐人・補助人をあわせて成年後見人等といいます。
1、成年被後見人等
成年被後見人とは、本人のことです。法定後見制度における3類型で呼び名が異なります。後見類型の本人を成年被後見人といい、保佐類型の本人を被保佐人といい、補助類型の本人を被補助人といい、成年被後見人・被保佐人・被補助人をあわせて成年被後見人等といいます。

2、成年後見人等
成年後見人等とは、代理人のことです。法定後見制度における3類型で呼び名が異なります。後見類型の代理権を行使する人を成年後見人といい、保佐類型の代理権・同意権・取消権を行使する人を保佐人、補助類型の代理権・同意権・取消権を行使する人を補助人といいます。

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Q&A
成年後見人等ができること
1、成年後見人ができること
-
①本人の財産に関する法律行為を代理すること(代理権)
-
②本人の財産を管理すること(財産管理権)
-
③本人が行った法律行為を取り消すこと(取消権)
2、保佐人ができること
家庭裁判所が審判した特定の法律行為の代理権(本人の同意が必要)
民法第十三条の法律行為の同意権と取消権
上記以外の行為で家庭裁判所の審判があった法律行為の同意権と取消権
3、補助人ができること
家庭裁判所が審判した特定の法律行為の代理権(本人の同意が必要)
民法第十三条の法律行為の一部同意権と取消権(民法第17条参照)
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
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Q&A
成年後見人等ができないこと
1、日用品の購入
日用品の購入とは、本人が生活するために必要な食料品、おやつなどの嗜好品、歯磨や洗顔・入浴に必要な用品などの日用品の購入です。成年後見人等の代理や同意を得なくてもできます。
2、事実行為
事実行為とは、本人の介護そのものを指します。成年後見人等が本人に対し介護を行う必要があるときは、成年後見人等が代理したり同意を得たりして、介護事業者等と契約して介護事業者等が介護を行います。
3、医療行為の代諾
医療行為の代諾とは、本人が手術や延命処置を受けたり、成年後見人等が本人を代理して行うことです。成年後見人等は、本人が医療行為を受けることを代諾することはできません。
4、一身専属権
一身専属権とは、本人が遺言を残したり、養子を取ったり、離縁をしたりすることです。成年後見人等が代理して行うことができません。
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Q&A
成年後見人等になったときにやるべきことは
成年後見人等になったときにやるべきことは、被後見人等の収支予定表と財産目録を作成して、家庭裁判所に提出することです。
1、収支予定表
収支予定表とは、本人にどんな収入があるのか、またどんな支出があるのかなど記載した年間の収支予定表です。
実際の福岡家庭裁判所の収支予定表(一部抜粋)

2、財産目録
財産目録とは、本人が所有する不動産、預貯金、現金、有価証券、各種保険などプラスの財産とマイナスの財産を記載した目録です。
実際の福岡家庭裁判所の財産目録(一部抜粋)

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Q&A
収支予定表と財産目録の提出期限は
家庭裁判所は成年後見人等に被後見人の収支予定表と財産目録の提出期限を定めています。成年後見人等に選任する審判が確定してから約1ヶ月以内が目安になります。
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Q&A
成年被後見人等の身上面の配慮するというのは
成年後見人等は、成年被後見人等の身上面で心身の状況や生活の状況に配慮するとともに、成年被後見人等の意思を尊重して後見事務を行います。

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Q&A
施設選びのポイントは
成年後見人等は成年被後見人等が施設に入所する際、成年後見人等がどのような環境の施設に入所したいかどうか確認します。成年被後見人等とともに入所予定の施設を見学することがポイントになります。
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Q&A
医療契約等のポイントは
成年被後見人等が疾病等で通院を必要としているのに特定の主治医がいないときは、成年後見人等は病状にあった医療機関を探すことになります。この際、ケアマネジャーやソーシャルワーカーから情報の提供を受けることが重要なポイントになります。
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Q&A
財産管理とは
財産管理とは、成年後見人等が本人に代理して契約の締結、費用の支払い等を行うことです。本人に必要な契約の変更、不要になった契約の解除を行います。費用の支払いは本人が契約した内容、成年後見人等が契約した内容に従って費用の支払いを行います。
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Q&A
身上保護とは
身上保護とは、成年被後見人等が本人に必要な介護サービス契約、本人が入所する施設契約、本人が入院や通院する場合の医療契約等の身上面での法律行為を行うことです。介護サービス契約は介護ベッドや介護用品のレンタルを受けるために介護事業者と契約を締結することです。入所施設契約は有料老人ホームや特別養護老人ホーム、グループホームに入所する契約を締結することです。
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Q&A
財産管理する種類と内容は?
成年被後見人等は財産について、事案によりどの財産管理を行うのか検討します。その際、後見開始等の審判書を確認して、どの財産管理を行うのか決定します。
財産管理する主な種類と内容①

財産管理する主な種類と内容②

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Q&A
日常生活に関する行為とは
日常生活に関する行為とは、本人が日常の生活を行うための行為です。本人は成年後見人等の代理や同意を得ないで単独で行うことができます。嗜好品を購入することやレストランで食事をすることなど、本人が単独で購入し注文することができます。
民法 第九条
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
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Q&A
遺留金品は、報酬を受領後、ケースワーカーに返還しましょう。
成年後見を受けていた単身の被保護者が死亡した場合、ケースワーカーより遺留金品の引渡しを求められ、報酬受領において後見人等が不利益を被ることがあります。
【私の事例】
実際、預貯金を直葬費用に充てた後、報酬の未受領が発生しました。その後、回収のため葬儀会社から当該費用を一旦払い戻してもらい、払戻金から未受領分を差引き、差引分を保護課と交渉後、葬祭扶助を適用し当該費用を払いました。
成年後見人報酬は、共益の費用の先取特権です。すべての債権者に対して優先します。遺留金品は、報酬を受領後、ケースワーカーに返還しましょう。
生活保護法 第七十六条
(遺留金品の処分)
第七十六条 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
2 都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。
東京都生活保護運用事例集(抄)
(問6-89-2)単身者に対する葬祭扶助の適用(成年被後見人の場合)
成年後見を受けていた単身の被保護者が死亡し、遺留金品がある場合には、後見人報酬と葬祭扶助のどちらが優先されるか。
答 成年後見人報酬は、被成年後見人の財産に係る共益の費用とみなされる。民法第329条第2項但書により、共益の費用は特別の先取特権も含む全ての債権に優先する旨が規定されている。
遺留金品に対して生活保護法に根拠を置く葬祭扶助に係る特別の先取特権と成年後見人報酬が競合した場合は、成年後見人報酬の先取特権が優先される。
したがって、成年後見を受けていた被保護者が死亡した場合には、遺留金品から成年後見人報酬の支払がされた後に、葬祭扶助費用に充てることになる。
第三節 先取特権の順位
(一般の先取特権の順位)
第三百二十九条 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。
2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。
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Q&A
生活保護法の障害者加算とは
生活保護法の障害者加算とは、障害者から加算について申告なされ、認定を受けることにより、一定額の現金給付を受けることができます。申告がなされとき、保護の実施機関は加算の適否について、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、精神保健福祉センターその他実施機関の指定する医師の診断により認定を行います。ただし、精神障害者であって当該手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となった傷病について初めて医師の診断を受けた後、1年6月経過しているものについては、医師の診断に代えて当該手帳により認定を行います。
1、身体障害者手帳1級、2級又は3級をお持ちの方
身体障害者障害程度等級表の1級、2級又は3級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けている者については、認定にあたり症状が固定しているものと取り扱われるため、申告することにより、現金給付を受けることができます。
生活保護実施要領等
問(第7の41)
障害等級表の1級、2級又は3級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けている者は、障害者加算の認定に当たり「症状が固定している者」に該当するものとして取り扱ってよいか。
答
お見込みのとおりである。
2、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害と、同手帳の2級に該当する障害は同別表に定める2級の障害とそれぞれ認定するものとするものと取り扱われるため、同手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後1年6月を経過している場合に限り、症状が固定しているものと取り扱われるため、申告することにより、現金給付を受けることができます。
生活保護実施要領等
第7-2-(2)
エ 障害者加算
(ア) 障害の程度の判定は、原則として身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当受給証明書又は福祉手当認定通知書により行うこと。
(イ) 身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当受給証明書又は福祉手当認定通知書を所持していない者については、障害の程度の判定は、保護の実施機関の指定する医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類に基づき行うこと。
生活保護実施要領等
問(第7の65)
局長通知第7の2の(2)のエの(イ)にいう「障害の程度が確認できる書類」には、精神障害者保健福祉手帳が含まれるものと解して差し支えないか。
答
精神障害者保健福祉手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後1年6月を経過している場合に限り、お見込みのとおり取り扱って差し支えない。この場合において、同手帳の1級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害と、同手帳の2級に該当する障害は同別表に定める2級の障害とそれぞれ認定するものとする。
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Q&A
生活保護受給者がアパートの退去にあたり原状回復費用の請求を受けた場合
【私の事例】
被保佐人が入院となりアパートを解約し退去することになりました。家財処分等が終わり原状回復費用の請求額は数十万円。被保佐人の預貯金残高は1万円、負担金は毎月5千円。保護課に相談したところ、「今ある保護費でまかなってください。」の一言。もちろん払えません。管理会社には本人の連帯保証人に請求するようにお願いしました。
要注意!原状回復費用に改めて住宅維持費は支給されません。
生活保護手帳 別冊問答集
問7-117 賃貸家屋からの転出にあたり原状回復費⽤の請求を受けた場合
(問)
アパート等賃貸家屋に⼊居していた被保護者が転出に当たり、賃貸借契約に基づき賃貸⼈から原状回復費⽤の請求を受けた場合、その費⽤を住宅維持費をもって⽀弁することができるか。
(答)
アパート等賃貸家屋の原状回復についての費⽤は契約時に⽀払った敷⾦(名称の異なる同様の趣旨のものを含む)で賄うべきものである。すなわち、住宅維持費として対応が必要な需要について、あらかじめ敷⾦として⽀払っていると解することができる。このため、改めて住宅維持費を適⽤することはできない。
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Q&A
成年被後見人の生存中に同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等について
成年後見業務の中で戸籍謄本等の交付請求をすることがあります。
①成年被後見人等の推定相続人を把握する必要がある場合、②成年被後見人等の医療行為のため親族の同意を必要する場合です。
①は「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」には該当しないため、交付請求をすることができません。②は直系の親族がいないこと、兄弟姉妹等の傍系有無についても確認する必要がある場合、交付請求をすることができます。
【私の事例】
本人の子が既にご逝去されており孫の消息が不明でした。医療同意を必要とするため交付請求したところ、約2ヶ月後に孫の居所が判明しました。早速、筆を執り医療同意をお願いしたところ、快諾していただくことができました。その後、何十年ぶりに交流が再開して本人も大喜びです。
戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合には戸籍謄本等の交付請求は可能です。
戸籍法
第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
平成28年8月4日付け法務省民事局民事第一課前野補佐官発の事務連絡
「成年後見人から,成年被後見人の生存中に,同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等について戸籍法第10条の2第1項第3号に基づく交付請求があった場合,当該請求理由が後見終了後の事務を円滑に行うためにあらかじめ同人の推定相続人を把握する必要があるといったものであるときは,一般的には同号に規定する「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」には該当しないことから,請求に応じることはできない。
ただし,当該請求理由が,成年被後見人への医療行為のため同人の親族の同意が必要となる場合であって,直系の親族はいないことの確認に加え,兄弟姉妹等の傍系の有無についても確認する必要がある場合等,当該請求に現在において戸籍情報を確認すべき必要性が認められるときは,正当な理由があるとして当該請求に応じることができる。」
医療行為に対する同意
成年後見人等は医療行為に対する同意をすることができません。本人が意思表示できる場合は、本人自らが同意するか、本人が意思表示できない場合は、親族が本人の意思を推定し、医療行為を進めるかどうかを判断することになります。
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Q&A
障害者加算は支給されていません。紙おむつの費用は支給されるのか。
【私の事例】
被保佐人が入院中、常時失禁状態となり紙おむつを使用することになりました。障害者加算は支給されていません。紙おむつの費用は支給されるのか。
紙おむつの費用は生活一時扶助(臨時的最低生活費(一時扶助費))として支給されます。
生活保護手帳 別冊問答集
(問204) 〔紙おむつの支給対象者〕
紙おむつの費用の支給対象者には、居宅の場合も含めてよいか。
(答)
一般には、常時失禁患者が入院している場合に適用されるが、在宅の患者で あっても介護を行う者が幼少であるとか、勤務の関係で時間的余裕がない等やむを得 ない事情が認められたときは、紙おむつの費用を支給して差し支えない。
実際の生活保護法による生活扶助(被服費・家具什器・その他)申請書

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Q&A
障害者加算は支給されています。紙おむつの費用は支給されるのか。
【私の事例】
被保佐人が入院中、常時失禁状態となり紙おむつを使用することになりました。障害者加算は支給されています。紙おむつの費用は支給されるのか。
障害者加算が支給されている場合、紙おむつの費用(生活一時扶助)は支給されません。ただし、同加算が支給されていない場合、同費用は支給されます。
生活保護実施要領等
第7 最低生活費の認定
○次 第7
1 経常的最低生活費
経常的最低生活費は、要保護者の衣食等月々の経常的な最低生活需要のすべてを満たすための費用として認定するものであり、したがって、被保護者は、経常的最低生活費(障害者加算を含む)の範囲内において通常予測される生活需要はすべてまかなうべきものであること。
2025.6.30
某区ケースワーカーに確認したところ、障害者加算が支給されている場合、紙おむつの費用は経常的最低生活費でまかなってくださいとのことでした。
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Q&A
行政運営の公正と透明性の確保
この時期、成年被後見人等のために国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書を提出される方も多いかと思います。以下、M区は受理され、H区は拒否されたときのお話です。
【私の事例】
H区「登記事項証明書は発行から3ヶ月以内のものを提出してください。」
私「M区では受理されましたけど?」
H区「H区は発行から3ヶ月以内のものを提出してもらっています。」
(やりとりを重ねましたが頑として拒否。)
私「承知しました。本庁に確認してみます。」
(本庁にM区は受理、H区は拒否された事情を説明。)
本庁「H区に事情を確認してみます。」
(本庁から折返しの電話)
本庁「おっしゃりたいことはよくわかりますが、それぞれ行政区に手続きの差異はあります。H区の手続きに従ってください。」
(この時点で本庁も薄々手続きに違背があることを承知。)
私「M区とH区の取り扱いは行政手続法の目的から不公正、不透明です(以下内容主張)。」
H区が発行から3ヶ月以内のものを必要とするならば、申請時に登記事項証明書再発行のため、収入印紙750円及び東京法務局往復レターパック860円の計1610円を負担することになります(当該申請は毎年更新)。つまり、M区は無料、H区は実費負担となります(不公正)。
ウェブサイトを見ても「登記事項証明書は発行から3ヶ月以内のものを必要とする。」との記載がないこと(不透明)。
それから約2週間後、
H区「手続きに誤りがありました。申し訳ございませんでした。申請は受理します。」
良かったです。主張が認められて^^。争った甲斐がありました。もうH区で発行から3ヶ月以内の登記事項証明書を求められることはありません。
⾏政⼿続法は、行政運営の公正と透明性の確保し、国民の権利利益を保護します。
行政手続法
第一章 総則
(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
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Q&A
家財処分料とは
【私の事例】
被保佐人が長期入院。アパートを解約し家財処分することになりました。保護課に家財処分料をお願いしたところ、見積書(2社取得)と生活扶助(被服費・家具什器・その他)申請書を提出し、家財処分することができました。
見積書と生活扶助(被服費・家具什器・その他)申請書を提出することによって、家財処分料が支給されます。
生活保護実施要領等
(6) そ の 他
○局 第7-2
(10) その他
オ 家財処分料
借家等に居住する単身の被保護者が医療機関、介護老人保健施設、職業能力開発校、社会福祉施設、無料低額宿泊所、日常生活支援住居施設等に入院若しくは入所し、又は有料老人ホーム若しくはサービス付き高齢者向け住宅に入居し、入院若しくは入所又は入居見込期間(入院若しくは入所又は入居後に被保護者となったときは、被保護者になった時から)が6か月を超えることにより真に家財の処分が必要な場合で、敷金の返還金、他からの援助等によりそのための経費を賄うことができないものについては、家財の処分に必要な最小限度の額を特別基準の設定があったものとして認定して差しつかえない。
実際の生活保護法による生活扶助(被服費・家具什器・その他)申請書

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Q&A
あまり知られていない住宅一時扶助①
【私の事例】
住宅一時扶助をご存知の方いらっしゃいますでしょうか(私は知りませんでした)。生活一時扶助は家財処分料や紙おむつ、医療一時扶助は通院等の移送費です。では住宅一時扶助は?ズバリ!火災保険料です。アパートを借りている際の火災保険料が対象になります。
生活保護実施要領等
5 住宅費
(1) 家賃・間代・地代等
問(第7の88)
契約更新料等として、更新手数料、火災保険料、保証料を認定してよいか。
答
必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして認定して差し支えない。
火災保険料は住宅一時扶助として支給されます。
実際の生活保護法による住宅一時扶助交付申請書

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Q&A
あまり知られていない住宅一時扶助②
【私の事例】
住宅一時扶助はアパートを借りた際の更新手数料も対象になります。ケースワーカーにお願いしたところ、領収書を送ってください。ただし、上限は2年間で41,100円までですとのことでした。(O市の場合)。生活保護は法定受託事務にあたるため、上限はどの自治体も横並びだと思います。
法定受託事務とは、国が本来果たすべき役割に係る事務であって、その適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又は政令に定められます。生活保護は、国家が国民に対して保障すべき最低限度の生活水準を確保するため、全国一律に公平・平等に取り扱うことが求められます。
生活保護実施要領等
5 住宅費
(1) 家賃・間代・地代等
問(第7の88)
契約更新料等として、更新手数料、火災保険料、保証料を認定してよいか。
答
必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして認定して差し支えない。
更新手数料は住宅一時扶助として支給されます。
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Q&A
審判確定前に本人を代理
【私の事例】
様々な事情により審判確定前に本人を代理することがあります。審判確定前であれば任意代理、審判確定後であれば法定代理により本人を代理することができます。家財処分料を保護課に申請する場合、委任状の提出を求められます。審判確定前であれば本人からの委任状を必ず取得するようにしましょう。
審判確定前であれば委任状を取得することにより本人を代理することができます。
実際のアパート解約に関する委任状

委任状の書式はどんな書式でも構いません。福岡市の住民票や戸籍の届出・証明請求用の委任状がおすすめです。
次回は審判確定前に死後事務の予定です。
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Q&A
審判確定前に死後事務
【私の事例】
審判確定前に本人がご逝去する場合があります。もちろん審判は確定していませんので法定代理権は発生しません。では、ご逝去後の死後事務はどなたがされるのでしょうか?答えは法定相続人です。法定相続人が相続発生と同時に本人の権利義務を包括的に承継するからです。では、法定相続人がご高齢の場合で現実的に死後事務が困難な場合、どなたがされるのでしょうか?答えは誰もいません。病院のソーシャルワーカーはしません。社協が日常生活自立支援事業に関わっていた場合、ご逝去により契約は終了します。通帳を法定相続人に渡すのみです。死後事務はしません。なぜなら法的根拠がないためです(法律上義務がない者が、他⼈のために事務を行うことは可能。いわゆる事務管理。ただし、現状、事務管理はやっていないとのこと。)。その場合、法定相続人と委任契約を締結することにより相続手続を含めた死後事務が可能になります。
法定相続人と委任契約を締結することにより死後事務が可能です。
実際の法定相続人との委任契約

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Q&A
たぶん知らない介護保険制度における境界層該当措置
【私の事例】
生活保護が廃止になった場合、ケースワーカーから境界層該当証明書が発行されることがあります。境界層該当証明書とは、被保護者のうち境界層該当措置を受ければ生活保護を必要としない方であると福祉事務所長から認められた場合、発行されます。
実際の境界層該当証明書(裏面)

【境界層該当証明書を介護保険課に提出】
境界層該当措置を受けるために同書類を介護保険課に提出し、介護保険負担限度額認定を申請します。境界層該当措置とは、本来適用される基準を適用すれば生活保護を必要とするが、より低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態であると福祉事務所長に認められた場合、同基準を適用します。
生活保護廃止になる前の本来適用される基準(食費及び居住費又は滞在費の負担限度額)

生活保護廃止後のより低い基準(食費及び居住費又は滞在費の負担限度額)

従来型個室(老健・医療院等)が*,***円になっており、より低い基準が適用されていることがわかります。
境界層該当証明書にも疑問があり、本庁保護課に以下のメールを送りました。
保護課 ご担当者様
境界層該当措置の内容について問い合わせしました。被保佐人が老健入所となり保護廃止、境界層該当証明書を発行してもらいました。内容を確認したところ、居住費のみ減額され、食費は減額されていませんでした。
福岡市のページには境界層措置が適用される基準として、次の1から5の順番で適用します。と記載されています。特段、いずれかを適用します。との文言はありません。
1.介護保険料の滞納があっても給付制限(保険給付の減額及び高額介護サービス費等の不支給)を行わない。
※すでに上記給付制限を適用中の場合は、解除する。
2.介護保険施設を利用した際の居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする。
3.介護保険施設を利用した際の食費の負担限度額をより低い段階とする。
4.高額介護サービス費等を算出する際の利用者負担上限額の段階を下げる。
5.介護保険料の所得段階をより低い段階にして負担額を軽減する。
居住費のみ減額され、食費が減額されない根拠等があれば示していただければ幸いです。たいへんお忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
1週間経過しましたが回答はありませんでした。残念です。orz
おそらく2(今回適用)のみで最低限度の生活が維持できると判断したのでしょう。
生活保護法
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
【補足】
後日、いつもお世話になっているH区の某ケースワーカーに上記の内容を確認したところ、「私、境界層該当証明書発行したことがないですね。他のケースワーカーはあるみたいですけど。」とのことでした。知り合いのベテランケアマネに確認したところ、やっぱり知りませんでした。結構レアな制度なんですね。納得です。
生活保護廃止になった場合、境界層該当証明書を発行してもらいましょう。
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Q&A
葬祭扶助と助葬
葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、以下の範囲内において行われます。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
葬祭を行う者(成年後見人等)があるときは、その者に対して葬祭扶助が支給されますが、葬祭を行う扶養義務者(身寄り)がいる場合、同扶助は支給されません。ご親族が葬儀を行う場合がその例です。では、被保護者でない一般の方が遺留金品で葬儀を行うことができない場合はどうでしょう?もうご逝去していますので保護申請はできません。その場合、死者(被保護者でない一般の方)に葬祭を行う扶養義務者(身寄り)がない場合、葬祭扶助によって葬儀が行われます(助葬)。助葬とは、⾝寄りのない経済的に困窮している⽅が亡くなった場合、葬祭扶助によって⾏われる葬儀のことです。社会福祉法⼈がこの助葬を⾏います。
生活保護法
(葬祭扶助)
第十八条
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
(葬祭扶助の方法)
第三十七条 葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
2 葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。
社会福祉法
(定義)
第二条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
【補足】
福岡市で助葬を行っている社会福祉法人はM葬祭のみです。ずいぶんお世話になりました。ありがとうございます。
葬祭を行う者(成年後見人等)があるときは葬祭扶助が支給されますが、葬祭を行う扶養義務者(身寄り)がいる場合、支給されません。死者(被保護者でない一般の方)に葬祭を行う扶養義務者(身寄り)がない場合、葬祭扶助によって葬儀が行われます(助葬)。