私有財産制度を基礎とした私的財産権は保障されています。

個人は財産を自由に所有・使用することができます。国であってもそれを不当に侵害することはできません(憲法29条1項)。ただし、公共の福祉のため制限されることはあります(憲法29条2項)。

地域包括⽀援センターから警察署に本⼈宅の窓が開いたままになっているとの連絡があり、警察官2人、地域包括⽀援センター2人、福祉課2人立ち会いのもと、現場確認をすることになりました。結果、数年前に空き巣が侵入したことがわかり今後、空き家の対応を検討することになりました(家裁の許可が取れましたので家財は処分する予定です)。

問題はこの後に起こりました。

現場確認中、地域包括から郵便物の管理や空き家について処分を迫る場⾯がありました。郵便物は宅配ボックスに⼊った時点で本⼈の所有物です。まして空き家をどう処分するかどうかは財産管理権を有する成年後⾒⼈が決めることです。

財産管理権を主張したところ、

地域包括
「意思確認取りました?」

「(゚Д゚)ハァ?」
成年被後⾒⼈は精神上の障害により事理を弁識する能⼒を⽋く常況にある⼈です。どなたに意思確認を取るのでしょうか。失笑を禁じ得ません。名刺を確認すると、地域包括の社会福祉士であるとのこと。もっと成年後⾒に明るい人を配置したほうが良いのでは(笑)ʅ(๑ ᷄ω ᷅ )ʃヤレヤレ無知を恥じたらいいよ(地域包括の方はこの手の福祉バ●が多いです。他の視点は勉強しないでしょうねぇ~。意思尊重を全ツッパすれば格好良く映るからでしょうか。)

地域包括⽀援センターは⾃治体から委託を受けて運営されているため設置者である自治体にしっかり苦情を入れさせていただきました。私有財産制度を基礎とした私的財産権は保障されています。今後、第三者による⼲渉は⼀切やめていただきますようにと。。。

2026年05月09日