2026年4月24日⼤野城市南地区地域包括⽀援センターの方が他人の敷地に許可なく立ち入り他人の郵便物を仕分けしていたことが判明しました(住居侵入罪)。

2026年4月24日⼤野城市南地区地域包括⽀援センターの方が他人の敷地に許可なく立ち入り他人の郵便物を仕分けしていたことが判明しました(住居侵入罪)。


(住居侵入等)
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

大野城市すこやか長寿課宛の質問書
成年後⾒⼈の⾏政書⼠室井富雄と申します。本日春日警察署に相談しました。近日、住居侵入罪で被害届を提出する予定です。⼤野城市南地区地域包括⽀援センター●様が許可なく敷地に立ち入り郵便物を仕分けしていたことが4月24日判明しました。私は敷地に立ち入る許可を出した覚えはございません。正当な理由があればお伺いしたいと存じます。前回分とあわせて回答よろしくお願いいたします。

厳正に対処させていただきます。

2026年05月11日