死後事務委任契約の有効性

死後事務委任契約も契約である以上、強行法規や公序良俗に違反しないことなど一般的な契約の有効性を満たす限り、広く委任事務を定めることができます。委任者の死亡は委任契約の終了事由として規定されていますが(民法653条1項)、委任者の死亡によって一律に効力が否定されるわけではありません。

最高裁平成4年(オ)第67号同年9月22日第三小法廷判決・金融法務事情1358号55頁参照

(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

2025年11月29日