地域にアウトリーチ⑦【必見!!】介護保険2号被保険者の特定疾病、知的障害及び精神疾患がなくても市町村申立は可能です。
病院から依頼の電話です。アセスメントで急行。肝不全によりもう自宅には戻れないとのこと。通帳等は自宅のアパートにあります。アパートの鍵は紛失しており通帳等が取り出せません。病院の支払いもできず、成年後見人の申立費用もありません。生活保護も通らないようです。介護保険2号被保険者の特定疾病、知的障害及び精神疾患もありません。病院も途方に暮れて相談依頼です。
入院して数ヶ月が経過しており病院の未収分も相当な額になります。支払いができなければ転院することすらできません。選択肢はもう市町村長申立しかありません。ただ気がかりがあります。それは精神障害者福祉に関する法律第 51条の 11の2にかかる精神障害者とは何らかの精神疾患の診断がなされていなければいけないのか?迷っている暇はありません。本人から委任状をもらいS役場福祉課に直行です。
私「市町村長申立の相談です。精神疾患はありません。ただ、アルコール依存症を起因とする認知力低下はあります。精神障害者福祉に関する法律第 51条の 11の2を要請根拠に市町村長申立は可能でしょうか。」
福祉課の方「精神疾患がなくてもアルコール依存症から認知力低下を認めることができれば可能です。」
私「(๑•̀ㅂ•́)و グッ!」
(へぇーできるんだ。精神障害を広く解釈しているわけですね。精神疾患がなくても良いわけですね。勉強になりました。___φ(。_。*)メモメモ)
審判が確定するのは数ヶ月後先です。成年後見人が就任すれば病院の支払いが可能となり、依存症専門の医療機関に転院することもできます。(*´д`)エガッタエガッタ)
精神障害者福祉に関する法律第 51条の 11の2
(審判の請求)
第五十一条の十一の二 市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。
実際の成年後見制度における審判請求要請書