審判確定前に死後事務
【私の事例】
審判確定前に本人がご逝去する場合があります。もちろん審判は確定していませんので法定代理権は発生しません。では、ご逝去後の死後事務はどなたがされるのでしょうか?答えは法定相続人です。法定相続人が相続発生と同時に本人の権利義務を包括的に承継するからです。では、法定相続人がご高齢の場合で現実的に死後事務が困難な場合、どなたがされるのでしょうか?答えは誰もいません。病院のソーシャルワーカーはしません。社協が日常生活自立支援事業に関わっていた場合、ご逝去により契約は終了します。通帳を法定相続人に渡すのみです。死後事務はしません。なぜなら法的根拠がないためです(法律上義務がない者が、他⼈のために事務を行うことは可能。いわゆる事務管理。ただし、現状、事務管理はやっていないとのこと。)。その場合、法定相続人と委任契約を締結することにより相続手続を含めた死後事務が可能になります。
法定相続人と委任契約を締結することにより死後事務が可能です。
実際の法定相続人との委任契約
