社会福祉士・むろい行政書士事務所
身寄りがない方の成年後見をお引き受けします!
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収支予定表と財産目録の提出期限は
家庭裁判所は成年後見人等に被後見人の収支予定表と財産目録の提出期限を定めています。
成年後見人等に選任する審判が確定してから約1ヶ月以内が目安になります
。
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