社会福祉士・むろい行政書士事務所
身寄りがない方の成年後見をお引き受けします!
メニュー
コンテンツへスキップ
Q&A
トップページ
事務所
資格
経歴
受任中
費用
成年後見のお悩み
遺言のお悩み
相続のお悩み
お問合せ
収支予定表と財産目録の提出期限は
家庭裁判所は成年後見人等に被後見人の収支予定表と財産目録の提出期限を定めています。
成年後見人等に選任する審判が確定してから約1ヶ月以内が目安になります
。
LINEでお問合せ
メールでお問合せ
Q&A
2026年03月11日
地域にアウトリーチ8【必見!!】無事カードを止めることができ、上機嫌でH区役所に転入届を提出することができました。
2026年03月04日
葬儀執行者(喪主)に3万円の葬祭費が⽀給されます。
2026年02月27日
地域にアウトリーチ⑦【必見!!】介護保険2号被保険者の特定疾病、知的障害及び精神疾患がなくても市町村申立は可能です。
2026年02月20日
公正証書遺言作成(博多公証役場)
2026年02月16日
お客様からお喜びの言葉をいただきました。
2026年02月14日
当職の長い2日間②本人が主張する借りパクされた車が以外なところで見つかった件
2026年02月05日
当職の長い2日間①本人の健康保険資格確認書(協会けんぽ)の返還で訪問したところ、実は既に退職し、国民健康保険の被保険者になっていた件
2026年01月31日
遺産分けのため飯塚信用金庫に来店
2026年01月24日
費用返還義務にかかる費用等の徴収(生活保護法第六十三条・第七十七条の二)
2026年01月14日
地域にアウトリーチ⑥【必見!!】(あなたの最後の想い私が叶えます。)
» 続きを読む