本人がご逝去し現在戸籍を取得したところ、養子だった件1
本人がご逝去され死後事務を遂行するため法定相続人を探します。現在戸籍を取得したところ、子もおらず、ご両親は既にご逝去です。ということは第三順位の相続発生です。本人は養子だったため、この場合、養親と実親の兄弟が相続人になります。兄弟がご逝去されていた場合、甥及び姪が相続人になります。戸籍取得も長丁場になりそうです。さぁー気合を入れて相続人を探します。(๑´∀`๑)_尸゛ ふぁいとぉ~!! 続く
本人がご逝去され死後事務を遂行するため法定相続人を探します。現在戸籍を取得したところ、子もおらず、ご両親は既にご逝去です。ということは第三順位の相続発生です。本人は養子だったため、この場合、養親と実親の兄弟が相続人になります。兄弟がご逝去されていた場合、甥及び姪が相続人になります。戸籍取得も長丁場になりそうです。さぁー気合を入れて相続人を探します。(๑´∀`๑)_尸゛ ふぁいとぉ~!! 続く