本人がご逝去し現在戸籍を取得したところ、養子だった件2

姉は既にご逝去されていました。本人から見て甥御及び姪御はいらっしゃいました。早速、現在まで遡り住所を特定するため戸籍の附票を取得します。また実親の相続人も判明しました。本人は長男であり御兄弟はいらっしゃいませんでした。半⾎兄弟(異⺟兄弟‧異⽗兄弟)を確認するため養親及び実親の出生まで戸籍を遡っていきます。続く
(法定相続分)
第九百条 
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

2026年09月09日