葬祭扶助と助葬

葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、以下の範囲内において行われます。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの

葬祭を行う者(成年後見人等)があるときは、その者に対して葬祭扶助が支給されますが、葬祭を行う扶養義務者(身寄り)がいる場合、同扶助は支給されません。ご親族が葬儀を行う場合がその例です。では、被保護者でない一般の方が遺留金品で葬儀を行うことができない場合はどうでしょう?もうご逝去していますので保護申請はできません。その場合、死者(被保護者でない一般の方)に葬祭を行う扶養義務者(身寄り)がない場合、葬祭扶助によって葬儀が行われます(助葬)。助葬とは、⾝寄りのない経済的に困窮している⽅が亡くなった場合、葬祭扶助によって⾏われる葬儀のことです。社会福祉法⼈がこの助葬を⾏います。

生活保護法
(葬祭扶助)
第十八条 
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

(葬祭扶助の方法)
第三十七条 葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
2 葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。

社会福祉法
(定義)
第二条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業

【補足】
福岡市で助葬を行っている社会福祉法人はM葬祭のみです。ずいぶんお世話になりました。ありがとうございます。

葬祭を行う者(成年後見人等)があるときは葬祭扶助が支給されますが、葬祭を行う扶養義務者(身寄り)がいる場合、支給されません。死者(被保護者でない一般の方)に葬祭を行う扶養義務者(身寄り)がない場合、葬祭扶助によって葬儀が行われます(助葬)。

2025年08月24日