審判確定前に本人を代理
【私の事例】
様々な事情により審判確定前に本人を代理することがあります。審判確定前であれば任意代理、審判確定後であれば法定代理により本人を代理することができます。家財処分料を保護課に申請する場合、委任状の提出を求められます。審判確定前であれば本人からの委任状を必ず取得するようにしましょう。
審判確定前であれば委任状を取得することにより本人を代理することができます。
実際のアパート解約に関する委任状

委任状の書式はどんな書式でも構いません。福岡市の住民票や戸籍の届出・証明請求用の委任状がおすすめです。
次回は審判確定前に死後事務の予定です。