わかる範囲で法定相続情報の原案を作成してみた。2

わかる範囲で法定相続情報の原案を作成してみました。既に姉はご逝去され、甥御及び姪御の確認が取れました。早速、法定相続情報の原案に落とし込みます。実親の全血兄弟はいません。養親及び実親の半血兄弟がいなければ、法定相続人の範囲は確定します。相続人の住所が特定することができれば、法定相続情報の申出人になっていただくため、近日相続人宅に訪問です。続く

法定相続情報の申出人とは、法務局に対して「法定相続情報一覧図の保管及び交付」を申し出る当事者のことです。申出人になれる人は法令により、被相続人の相続人に限定されます。

法定相続情報の原案

法定相続情報の原案

 

2026年09月16日